遺族が受け取る遺族年金と相続税・所得税の関係|相続税・贈与税申告 愛知県瀬戸市の大西会計

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遺族が受け取る遺族年金と相続税・所得税の関係

遺族年金を遺族が受け取る場合、税金関係はどうなるのでしょう?
実は、遺族年金は非課税だと思われがちですが、その種類によって相続税や所得税がかかる場合があります。
詳しくみていきましょう。

(1) 厚生年金や国民年金などの遺族年金
 厚生年金や国民年金などの被保険者であった人(保険料を支払っていた人のうち一定の人、年金を受け取っていた人)が亡くなったときは、遺族に対して遺族年金が支払われます。また、恩給を受けていた人が亡くなった場合には、遺族に対して恩給が支払われます。
 遺族が受け取るこれらの年金や恩給には、所得税も相続税もかかりません。
 厚生年金や国民年金の遺族年金を受け取ることができるかは、一定の要件があります。詳しいことはお近くの社会保険事務所にお尋ね下さい。公務員の場合は共済年金の担当部署にお聞き下さい。

2 適格退職年金契約などに基づく遺族年金
 遺族が適格退職年金契約に基づく年金、特定退職金共済団体からの年金を受け取ることとなった場合には、相続税の課税の対象になりますが、毎年受け取る年金には所得税はかかりません。

3 上記以外の遺族年金
 税法で定められた適格退職年金の要件を満たさない年金や税法に定められた要件を満たさない特定退職金共済団体からの年金を遺族が受け取ることとなった場合には相続税の課税の対象になります。更に、毎年受け取る年金は公的年金等以外の雑所得として所得税の課税の対象にもなります。

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