被相続人から相続時精算課税の適用を受ける財産をもらった人がいる場合|相続税・贈与税申告 愛知県瀬戸市の大西会計

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被相続人から相続時精算課税の適用を受ける財産をもらった人がいる場合

通常、相続税の納税義務は、相続又は遺贈により財産を取得した人なのですが、相続などで財産をもらっていない場合でも、被相続人から生前に相続時精算課税の適用を受ける財産をもらった人は、相続時精算課税の適用を受ける財産が相続税の対象になりますので、注意してください。

また、その人が相続開始前3年以内に、その被相続人から暦年課税に係る贈与により取得した財産がある場合には、その財産の贈与時の価額も相続税の課税価格に加算されます。

具体的な例をあげると、
父、甲氏が、平成x9年に亡くなった場合
亡くなるまでに子Aに贈与した額
イ 平成x7年に300万円贈与(これは暦年贈与つまり110万円まで非課税というやつですね)
ロ 平成x8年に相続時精算課税制度を使って2000万円贈与(贈与税は2500万円まで非課税)

この場合、子Aが父甲が亡くなった際には一円も財産をもらわなかった場合であっても、子Aは父甲の相続税の納税義務者になります。また、「イ」の贈与も3年前贈与として相続財産に加算されます。
(普通、相続人であっても財産を一円ももらわなかった人は、相続税の納税義務はありません)

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