交通事故の損害賠償金に税金はかからない?|相続税・贈与税申告 愛知県瀬戸市の大西会計

相続税の大西会計 相続税の大西会計
相続税の大西会計

交通事故の損害賠償金に税金はかからない?

交通事故などが起こると加害者から損害賠償金が支払われることがありますね。
この場合、税金はかかるのでしょうか?
ずばり、損害賠償的な部分には税金はかかりません。

また、交通事故で亡くなった場合、その遺族に損害賠償金が支払われる場合も相続税の対象にはなりません。

ただし、次の場合は税金の対象です。
亡くなった方(被相続人)が生きている間に損害賠償金を受け取ることが決まっていたものの、受け取らないうちに死亡してしまった場合には、その損害賠償金を受け取る権利すなわち債権が相続財産となり、相続税の対象となります。
簡単な例で説明しましょう。
父A・母B・子Cの3人家族がいたとします。父Aの父X(子Cからみたら祖父です)が交通事故にあい死亡しました。この交通事故を起こした加害者Zから父Aは損害賠償金を受け取ることになっていました。
ところが、その損害賠償金を受け取る前に、父Aが病気で亡くなってしまいました。
父Aの死亡後加害者Zから損害賠償金が支払われました。この場合の損害賠償金は、父Aに対するものではなく、祖父であるXに対するものです。
このため、祖父Xの相続税の計算上、この損害賠償金は相続財産になりませんが、父Aの相続税の計算上は相続財産に入ります(相続税がかかるのです)。
相続税ってムツカシイですね...。

« 一つ前のエントリーへ | 次のエントリーへ »

【01 これって税金がかかるの?, 10相続と税金カテゴリーの関連記事】

交通事故の損害賠償金に税金はかからない?

交通事故の損害賠償金に税金はかからない?を最後までお読み下さいましてありがとうございます。

コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)