死亡保険金を指定受取人以外の人がもらったら?|相続税・贈与税申告 愛知県瀬戸市の大西会計

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死亡保険金を指定受取人以外の人がもらったら?

保険ってかけるときに保険金受取人を決めますよね?(決めていない場合は法定相続分になります。)
ですので、保険金が下りた時点ですでにもらう人は決まっています。
決まっている受取人以外の人が受け取ったらどうなるでしょうか?

はっきりと法律に書かれているわけではないですが、贈与税の対象になると思われます。
それは次のように考えられるからです。

保険会社から死亡保険金の支払い受ける際は、指定された受取人に支払われます。
つまり、一旦は指定受取人が受け取ることになります。このときの税金ですが、保険料を支払っていたのが被相続人(つまり亡くなった方)であれば、相続税のみなし相続財産となり、法定相続人の数×500万円までであれば非課税です。
保険料を支払っていたのが被相続人でなかったら...これはまた後日。

さて、一旦、指定受取人(Aさんとします)が受け取ったものを、指定受取人以外の人(Bさんとします)が受け取る場合、AさんからBさんへの贈与となるわけです。もし、(あまりありえないのですが)保険会社から直接(指定受取人でない)Bさんに保険金が支払われたとしても、同様だと思われます。

保険って税金が見えにくいのですが、金額が大きいので、税金も多額になることが多いのです。
怖いですね。もし、不安な場合はかならず確認をとるようにしましょう。
(保険会社にではなく税理士への相談をオススメします)
大西会計でも相談を承っています♪

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