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相続税の概算額

相続税がいくらかかるか、ということは、残されたご遺族の心配事の一つだと思います。
ただ、相続税の計算は、だれがいくら財産をもらうかという遺産分割によって、かなり変わってきます。
一応の目安として、法定相続分で相続した場合の相続税の概算額を示します。

ここでは、相続人が配偶者と子、子のみの場合のほか、他のサイトではほとんど見かけない、相続人が配偶者と親、親のみの場合を試算しました。相続人が兄弟姉妹のみの場合の試算は、ご容赦下さい。下記4種類の計算するだけでも大変だったんです...。

【1】相続人が配偶者と子の場合
【2】相続人が子のみの場合(配偶者はすでに死亡)
【3】相続人に子がなく、親が相続人となる場合(配偶者あり)
【4】相続人に子がなく、親が相続人となる場合(配偶者はすでに死亡)


【1】相続人が配偶者と子の場合

配偶者が法定相続分までの財産を相続した場合は、配偶者には相続税がかかりません。これを配偶者控除といいます。
これを前提に相続税を試算してあります(以下、【3】も同じ)。

《税理士なおみからの一言》
配偶者控除は、配偶者の相続分が法定相続分以上であっても、1億6千万までは非課税になります。実際は、この控除をうまく利用して節税を考える場合が多いのですが、相続人の方々の思いもあるので、節税のみを優先させた遺産分割はおすすめできません。

単位:万円
課税遺産
総額
相続人
配+子1人 配+子2人 配+子3人
6,000 0 0 0
7,000 0 0 0
8,000 50 0 0
9,000 100 50 0
10,000 175 100 50
12,000 325 225 163
15,000 600 463 350
20,000 1,250 950 813
25,000 2,000 1,575 1,375
30,000 2,900 2,300 2,000
40,000 4,900 4,050 3,525
50,000 6,900 5,850 5,275

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【2】相続人が子のみの場合(配偶者はすでに死亡)

配偶者が死亡している場合、子供の相続分は100%です。
子が2人以上あれば、均等に相続分が計算されます。
配偶者が死亡している場合、配偶者控除が全く受けられないため、相続税の負担は大きくなります。

単位:万円
課税遺産
総額
相続人
子1人 子2人 子3人
6,000 0 0 0
7,000 100 0 0
8,000 250 100 0
9,000 400 200 100
10,000 600 350 200
12,000 1,100 650 450
15,000 2,000 1,200 925
20,000 3,900 2,500 1,900
25,000 5,900 4,000 3,150
30,000 7,900 5,800 4,600
40,000 12,300 9,800 8,100
50,000 17,300 13,800 11,700

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【3】相続人に子がなく、親が相続人となる場合(配偶者あり)

【1】と比べて、同じ遺産総額なのに、税金が安いことが分かります。何故でしょう?
これは、相続人が配偶者と親の場合、配偶者の法定相続分が3分の2になるためです。
法定相続分で相続した場合、配偶者の相続分が多くなり、結果として親御さんの相続分が少ないため、相続税は安くなります。
(配偶者は法定相続分までは非課税のため)
ただし、親御さんが法定相続分以上に相続すれば、当然相続税は上がります、念のため。

単位:万円
課税遺産
総額
相続人
配+親1人 配+親2人
6,000 0 0
7,000 0 0
8,000 33 0
9,000 72 34
10,000 116 74
12,000 220 164
15,000 413 334
20,000 847 748
25,000 1,386 1,219
30,000 1,991 1,780
40,000 3,234 2,936
50,000 4,554 4,182

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【4】相続人に子がなく、親が相続人となる場合(配偶者はすでに死亡)

→【2】相続人が子のみの場合(配偶者はすでに死亡) の場合と同じになります。
子1人を親1人、子2人を親2人 と読み替えてください。
何故でしょう?
配偶者が死亡しているため、親御さんがすべて相続します。
そうしますと、親御さんの相続分は100%。両親とも健在であれば、2分の1ずつが相続分です。
つまり、配偶者がいない場合の子供の相続分の計算方法と同じなのです。

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