相続人が海外に居住しているとき|相続税・贈与税申告 愛知県瀬戸市の大西会計

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相続人が海外に居住しているとき

相続税がかかる財産の範囲は、財産をもらったときに日本国内に住所(生活の本拠地)があるかどうかで変わるのです。

相続などで財産をもらったときに日本国内に住所がある人は、日本国内、日本国外を問わず、もらった財産のすべてが相続税の対象になります。

相続などで財産をもらったときに外国に住所がある人は、もらった財産のうち日本国内にある財産だけが相続税の対象になります。つまり日本国外の財産をもらっても相続税がかからないのです。なんだかおいしい話だと思いませんか?実は、そういった抜け道を利用されないよう、海外に財産を移転させてもムダと思わせるような規定があります。

財産をもらったときに住所が日本国外にあるというだけでは、日本国外にある財産が非課税になるというわけではなく、逆に下記の要件のすべてにあてはまる場合には、日本国外にある財産についても相続税の対象になります。

イ 財産をもらったときに日本国籍を有している
ロ 被相続人又は財産をもらった人が被相続人の死亡した日前5年以内に日本国内に住所を有したことがある

2つの要件のうちどちらかに該当しなければ、日本国外の資産をもらっても相続税は非課税です。
「イ」はおそらく皆さん該当してしまうでしょう。
となると「ロ」に該当しなければOKということになります。
要件「ロ」の意味はこうです。
被相続人及び財産をもらった相続人の両方が、被相続人が亡くなる前、5年間、ずっと日本に住所がなかった場合、「ロ」の要件に該当しないということになります。相続人の方が5年間海外に住み続けていることはあっても、亡くなった方まで亡くなる5年前からずっと海外に住んでいたってことは普通はないことだと思います。
というわけで、「イ」にも「ロ」にも当てはまる場合は、海外にある資産を相続でもらっても相続税はかかる、ということになります。

なかなか節税はできないようになっていますね。

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