相続税申告のために準備すること
相続税の申告のためでもありますが、ここに掲げたものは相続の手続のために必要な事柄です。
相続の手続のためには
相続人の確認、遺言の有無、遺産と債務の確認、遺産の評価、遺産の分割 など
が必要になります。ここでは、必ず準備する必要がある事柄をまとめてあります。
(1)相続人を確認
相続人を確認をするために亡くなった方(被相続人といいます)と相続人の戸籍謄本を準備してください。
このとき、被相続人の戸籍は、出生から亡くなる間の全ての戸籍が必要になります。
普通に戸籍を取ると、亡くなった時のものしか出てきません。
お役所で必ず「相続のために必要なので出生から死亡までの戸籍を全て下さい」と伝えましょう。
戸籍が沢山でてきます。(当然手数料もその分かかります)
戸籍をあちこちに移動させている人(特に女性は結婚すると実家の戸籍からだんなさんの戸籍へうつすのでその際、市町村をまたぐ人が多くいますよね)は戸籍がおいてあった市町村でも戸籍を取る必要があります。
戸籍をあちこち変えている人、離婚歴のある人などの被相続人の戸籍は取り方がとてもムズカシイので、専門家(司法書士・行政書士)にお願いすることをオススメします。間違うと2度手間になりますから。大西会計でもご紹介していますのでお気軽にお尋ね下さいね。
(2)遺言書の有無の確認
遺言書があるか確認をします。
公正証書以外の遺言書は、家庭裁判所で検認が必要となります。
自筆遺言が見つかったら家庭裁判所へ持って行きましょう。
検認の手続も専門家(司法書士)にお任せすることができますので、ご相談下さい。
遺言書がない場合は、相続手続は遺産分割協議によります。下記の(4)をご覧下さい。
(3)遺産と債務の一覧表を作成
遺産と債務の確認のためにその目録か一覧表を準備します。葬式の領収書を遺産額から差し引くために領収書も必要です。
大西会計では、この一覧表を基に、財産の評価を行います。これは相続税申告のために必要になります。
ここでは遺産の漏れがないよう、注意しなくてはなりません。
亡くなった方がご自分で財産を管理していた場合など、預金がどこにあるのかすら分からない場合があります。そういった場合、小さな手がかりから見つけ出さなくてはなりません。見つけるヒントは大西会計で多少お教えできますのでお尋ね下さい。
(4)遺産分割協議書の作成
遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割を協議し、協議が成立したら、遺産分割協議書を作成します。
相続人のなかに未成年者がいる場合には、その未成年者について家庭裁判所で特別代理人の選任を受けます。この場合、特別代理人が、その未成年者に代わって遺産の分割協議を行い、その協議結果に基づいて相続税の申告をしますが、特別代理人の選任には時間がかかります。相続税の申告期限に間に合わないこともありますので、相続人の中に未成年者がいる場合は早めに家庭裁判所で手続を行う必要があります。
もし、期限までに選任されない場合は、財産の分割はできないので、「未分割」で申告することになります。
特別代理人の選任が間に合わなかったという理由だけでなく、様々な理由で期限までに分割できないことがあるかと思いますが、その場合は、とりあえず法定相続分で相続財産をもらったものとして相続税の申告をすることになります(相続税の申告期限までに分割できないとき参照)。
遺産分割が成立しない場合、最悪、調停・裁判ということになり家族がバラバラになってしまうことも。こんなことにならないよう、亡くなる前に遺言書を書くなどの対策をオススメします。
大西会計に相続税の申告のご相談にいらっしゃるのは(1)も済んでいない方、(4)まで済ませた方などいろいろです。どうぞお気軽にご相談下さい。
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