債務や葬式費用を遺産総額から差し引くことができる人
忘れてました!
亡くなった方の債務やお葬式にかかった費用は相続税の計算上、財産の額から差引けるとブログに書きましたが、それには支払った人の条件があります。
債務などを相続税の財産の額から差し引くことのできるのは、その債務などを負担したのが相続人もしくは包括受遺者(※)の場合です。
相続人や包括受遺者以外の人が債務・葬式費用を支払った場合は相続税の計算上、その金額を差引くことはできません。
通常、財産をもらうから債務も引き継ぐし、葬式費用も支払うと思いますので、まず、大丈夫だと思いますが...。
※包括受遺者とは遺言により遺産の全部又は何分のいくつというように遺産の全体に対する割合で財産を与えられた人です。
ただし、相続人や包括受遺者であっても、財産をもらったとき(難しく言うと相続又は遺贈により財産を取得したとき)に日本国内に住所がない人は、下記の要件のどれかに該当しないと、相続財産の額から控除できる債務の範囲が限られ、葬式費用も控除することはできません。
(1)相続や遺贈によって財産をもらったときに日本国籍を有している
(2)被相続人若しくは財産をもらった人が被相続人の死亡前5年以内に日本国内に住所を有したことがある
逆に、この要件に両方とも該当する人は、財産をもらったときに日本国内に住所がなくても、日本国内に住所がある人と同様に債務や葬式費用の控除ができます。
海外に住むことが多くなってきましたので、こういったことも覚えておくといいですね。
相続人が海外に居住している場合の相続税申告の注意事項はコチラ
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