相続財産から控除できる葬式費用|相続税・贈与税申告 愛知県瀬戸市の大西会計

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相続財産から控除できる葬式費用

相続税の計算上、相続財産の額から差し引ける葬式費用は次のようなものです。

(1)死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用
(2)遺体や遺骨の回送にかかった費用
(3)葬式や葬送などを行うときやそれ以前に火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用
 (仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用が差引けます。)
(4)葬式などの前後に生じた出費で通常葬式などにかかせない費用
 (例:お通夜などにかかった費用)
(5)葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用

相続財産の額から差引ける葬式費用と思われがちですが、実は葬式費用に含まれないものがあります。例えば、次のような出費は差引けません。

(1)香典返しのためにかかった費用
(2)墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用
(3)初七日や法事などのためにかかった費用

この地方へ来て驚いたのが、お葬式の日、当日に香典返しもお渡しするという風習。
確かに、49日過ぎてから香典返しを送るのは、遺族にとっても負担ですよね。
私としてはいい風習だと思うのですが、困るのが相続税の申告のとき。
葬式代として業者に支払う金額の中にこの香典返しが含まれていることが多いのです。
これを分けるにはその業者が発行する明細書を見なくてはいけません。
葬式費用を控除する際には、できるかぎり明細書の保存をお願いします。

それから、初七日はお葬式当日に一緒に済ませる場合が多いですよね。
こういった場合、初七日にいくらかかったかはわかりませんので、葬式費用に含めても差し支えないと思います。ただし、お葬式と別の日に行う初七日の費用は、相続財産の額から差引くことはできませんので、念のため。

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