相続税の計算の際、差引ける債務とは?|相続税・贈与税申告 愛知県瀬戸市の大西会計

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相続税の計算の際、差引ける債務とは?

相続税を計算するときは、亡くなった人(被相続人といいます)が残した借入金などの債務は相続財産の価額から差し引くことができます。

では具体的にどんなものだったら差引けるのでしょうか?
差引けるものは大きく2つに分かれます
「債務」と「葬式費用」です。これらをもう少し詳しく説明したいと思います。

(1)債務
差し引くことができる債務は、被相続人が亡くなったときに現実にあった債務で確実と認められるものです。例えば銀行の借入金などですね。たんなる連帯保証人であった場合は差引けません。また、亡くなった後に請求される医療費などの存命中の未払金も債務として控除できます。
ただし、被相続人に課される税金は亡くなった後に支払わなくてはならなくなった税金(所得税など)は本人が亡くなったときに確定していなくても相続財産から差引けます。
 具体的にいうと、亡くなった方の所得税の申告は、死亡後4ヶ月以内です。亡くなる前には税金がいくらになるかは確定しませんね。そういう場合であっても、後から確定した生きている間の税金は相続財産から差引けます。と言うことは、相続税の計算の前に、必ず被相続人の所得税の申告を済ませる必要があるのです。お忘れなく♪

(2)葬式費用
葬式費用は債務ではありませんが、相続税を計算するときは相続財産の額から差し引くことができます。
よく聞かれるのですが、領収証がなくてもよいのか?ということ。
もちろん、あるほうがいいのですが、お寺さんによっては出してくれないところもあると聞きます。
そういう場合は、お寺さんの名前・住所・金額・支払った日をメモに書いておきましょう。
これで大丈夫です。
葬式費用についての具体的な例示は、長くなるので次回にします。

さて、次は控除対象とならない債務です。
被相続人が支払わなければならない代金だったとはいえ、相続税の財産の計算から差引くことができない債務があります。
それは...。
被相続人が生前に購入したお墓の未払代金など非課税財産に関する債務です。
なぜ、相続財産の額から差引けないのでしょう?
お墓などの非課税財産はもともと相続財産として相続税の計算に入ってこないからです。
相続税の計算に入ってこないものに対する未払金まで控除する必要はない、ということですね。

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