相続税がかかる財産2|相続税・贈与税申告 愛知県瀬戸市の大西会計

相続税の大西会計 相続税の大西会計
相続税の大西会計

相続税がかかる財産2

相続税がかかる財産の項ですっかり忘れていた財産がありました。

亡くなった方から、死亡前3年以内に財産を贈与されている場合、その贈与された財産は相続税の対象となります(贈与時の価額で加算されます)。ただし、相続財産に加算される贈与は相続や遺贈(遺言によって財産をもらうこと)で財産をもらった方の分だけです。

ややこしい説明になったのでちょっと具体的な例で。
父・母・子A・孫B
という家族構成とします。
父が亡くなりました。相続人は母と子Aです。遺贈はありません。
子Aと孫Bは父が亡くなる2年前に現金を300万円ずつ贈与してもらいました。そのときの贈与税はそれぞれ19万円でした。

父の相続税の計算をする際、相続税の対象となる贈与は子Aがもらった300万円だけです。
孫Bがもらった300万円には相続税はかかりません。どうしてか?
孫Bは父の相続人ではないからです。
(ちなみに子Aがもらった300万円には相続税がかかりますが、贈与税として払った19万円は支払うべき相続税から差引くことができます)

どうでしょう。少しはわかりやすかったでしょうか?

さらに混乱させてしまうかもしれませんが、大事なことをもう一つ。
贈与税の計算方法には2種類ありました。
通常の贈与である「暦年贈与」と相続の際に計算しなおす「相続時精算課税」です。
今回説明した相続税の対象となる「死亡前3年以内の贈与」は「暦年贈与」での贈与です。
「相続時精算課税」を選択した贈与については、3年以内の贈与に限らず、相続時精算課税制度を利用して贈与した全ての贈与(たとえ20年前であっても!)を加算しますのでお忘れなく!

« 一つ前のエントリーへ | 次のエントリーへ »

【11相続税の概要カテゴリーの関連記事】

11相続税の概要 ・相続税がかかる財産2

相続税がかかる財産2を最後までお読み下さいましてありがとうございます。

コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)