相続税の申告期限までに分割できないとき|相続税・贈与税申告 愛知県瀬戸市の大西会計

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相続税の申告期限までに分割できないとき

相続税の申告期限(亡くなった日から10ヶ月以内)までに分割できていない場合でも、申告期限までに相続税の申告をすることになります。分割されていないからという理由で申告期限が延びることはないので注意してください。
では、分割が決まっていないのにどうやって申告するのか、ですが、民法に定める相続分に従って財産をもらったものとして相続税の計算をし、申告と納税をすることになります。
ただし、相続税の特例である小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の特例などを適用できない申告になります!(配偶者の税額軽減の特例が使えないのはとってもイタイですね...)
そう!分割ができていないととっても税金的にソンになるんです。
とはいっても、10ヶ月以内に分割がどうしてもできない場合ありますよね?
そういう場合は、申告期限から3年以内に分割ができれば、相続税の申告のやり直しができるのです。
つまり、分割済みで申告し、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の特例などを使って税額を下げることができるのです。納めすぎになっている税金はちゃんと戻ってきますよ♪

税金を戻してもらう為の手続きについてもう少し詳しくお話します。
税金が増える場合は「修正申告」という手続になるのですが、税金が安くなって返してもらう手続を「更正の請求」といいます。税金が増える修正申告には提出期限がありませんが、税金が安くなり、国が納税者へ税金を返さなくてはならなくなる「更正の請求」には提出期限があります。(ちょっと不公平な気がしますが)
更正の請求ができるのは、分割のあったことを知った日の翌日から4か月以内となっています。 結構、期限が短いので気をつけてくださいね。
また、上記の特例が適用できるのは、原則として申告期限から3年以内に分割があった場合になります。

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