相続税の申告期限と納税期限
相続税の申告期限は被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内となっています。
「死亡を知った日から」という表現が気になりますよね。
普通、親族が亡くなったと同時に、死亡を確認しますので、普通は死亡の日から10ヶ月以内が申告期限です。でも、殺人事件が多い昨今、によって死亡が確認された場合、死亡した日と死亡を知った日は違います。そのような場合は、死亡を知った日から10ヶ月以内、となるわけです。
また、失踪宣告などの場合も、失踪宣告が確定した日が死亡したことを知った日となり、この日から10ヶ月以内となります。
ちなみに、申告期限である10ヶ月目が土日祝日の場合は、申告期限は翌開庁日になります。
また、申告期限は納税期限と同じになります。つまり、申告期限までに相続税を納税しなくてはなりません。原則、キャッシュ(金銭)です。
ただし、相続税は一度に多額の納税を課すものなので、相続財産に金銭があまり含まれていない場合など、一度に納めることが難しい場合もあります。その場合は、数年かけて金銭で納める延納制度があります。希望する場合は告書の提出期限までに税務署に申請書を提出しなくてはなりません。ただし、提出すれば必ず認められるというものではなく、本当に納付困難なのか、ということを審査されます。
さらに、延納制度を使っても納付困難な場合は、金銭以外で、もらった財産そのもので納める物納制度もあります。これを希望する場合も申告書の提出期限までに税務署に申請書を提出しなくてはなりません。物納制度はかなり複雑ですので、制度の利用をお考えの方は、税務署や税理士に必ずご相談下さい。大西会計でもご相談承っています。
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