相続人になれる人・申告義務のある人|相続税・贈与税申告 愛知県瀬戸市の大西会計

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相続人になれる人・申告義務のある人

相続人になれる人については、民法で次のように定められています。

●死亡した人の配偶者が、常に相続人となります。配偶者以外の相続人は以下です。

(1)死亡した人に子供がいるとき
子供が相続人となります。(子が死亡している場合はその直系卑属(孫など)が相続人となります。

(2)死亡した人に子供がいないとき
死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など) が相続人となります。父母も祖父母もいるときは、父母が相続人です。

(3)死亡した人の子供の直系卑属もなく、父母・祖父母など直系尊属もいないとき
死亡した人の兄弟姉妹が相続人となります。その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その子が相続人ですが、その子までが亡くなっている場合はその孫には相続権はありません。つまり、兄弟姉妹が相続人となるような場合、相続権があるのは甥姪までです。

また、内縁関係にある妻など(籍が入っていない人)には相続人にはなれません。
相続を放棄した場合も、相続人ではなくなります。

ところで、相続権があるからといって、必ず財産をもらうわけではありませんね。
逆に、遺言によって、相続権のない人(例えば孫など)が財産をもらうことがあります。これを遺贈といいます。
相続税法では、相続財産をもらった者が相続税の申告義務者であると規定しています。
つまり、相続人であっても財産をもらわなかった人には相続税の申告義務はなく、逆に遺贈によって財産をもらった人には相続税の申告義務が出てくるのです。

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