相続税がかかる人
相続税とは、亡くなった方の財産を相続又は遺贈された方が支払う税金です。
相続・・・相続人が財産を受け取ること
遺贈・・・相続人以外の人が遺言により財産を受け取ること
他の税金もそうですが、相続税には、税金がかかる最低限度額(非課税枠)が設けられています。
相続税がかからない場合
相続財産の額が5000万円以下。この場合相続税はかかりません。
相続人がいる場合。さらに相続人一人当たり1000万円までは相続税はかかりません。
例をあげますと
(次のような関係図) の場合
父---母
│
--- 亡くなった方(被相続人といいます) 父
│ │ 相続される方 母 子2人 (相続人は3人になります)
A B
非課税枠は
5,000万円 + 1,000万円×3人 = 8,000万円 となります。
父の財産が8,000万円までなら相続税はかかりません。
相続財産が非課税枠内のため、相続税がかからない場合は相続税の申告は不要です。
ただし、非課税枠を超えているけれども、相続税法などの特例を受ければ相続税がかからない場合があります。
相続税がかからないなら申告しなくていいや、と思いがちですが、実はこういった特例は相続税の申告を要件にしている場合がほとんどですので、申告が必要になります。(税金ゼロで申告します。)
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