被相続人から相続時精算課税の適用を受ける財産をもらった人がいる場合
通常、相続税の納税義務は、相続又は遺贈により財産を取得した人なのですが、相続などで財産をもらっていない場合でも、被相続人から生前に相続時精算課税の適用を受ける財産をもらった人は、相続時精算課税の適用を受ける財産が相続税の対象になりますので、注意してください。
また、その人が相続開始前3年以内に、その被相続人から暦年課税に係る贈与により取得した財産がある場合には、その財産の贈与時の価額も相続税の課税価格に加算されます。
具体的な例をあげると、
父、甲氏が、平成x9年に亡くなった場合
亡くなるまでに子Aに贈与した額
イ 平成x7年に300万円贈与(これは暦年贈与つまり110万円まで非課税というやつですね)
ロ 平成x8年に相続時精算課税制度を使って2000万円贈与(贈与税は2500万円まで非課税)
この場合、子Aが父甲が亡くなった際には一円も財産をもらわなかった場合であっても、子Aは父甲の相続税の納税義務者になります。また、「イ」の贈与も3年前贈与として相続財産に加算されます。
(普通、相続人であっても財産を一円ももらわなかった人は、相続税の納税義務はありません)
相続人が海外に居住しているとき
相続税がかかる財産の範囲は、財産をもらったときに日本国内に住所(生活の本拠地)があるかどうかで変わるのです。
相続などで財産をもらったときに日本国内に住所がある人は、日本国内、日本国外を問わず、もらった財産のすべてが相続税の対象になります。
相続などで財産をもらったときに外国に住所がある人は、もらった財産のうち日本国内にある財産だけが相続税の対象になります。つまり日本国外の財産をもらっても相続税がかからないのです。なんだかおいしい話だと思いませんか?実は、そういった抜け道を利用されないよう、海外に財産を移転させてもムダと思わせるような規定があります。
財産をもらったときに住所が日本国外にあるというだけでは、日本国外にある財産が非課税になるというわけではなく、逆に下記の要件のすべてにあてはまる場合には、日本国外にある財産についても相続税の対象になります。
イ 財産をもらったときに日本国籍を有している
ロ 被相続人又は財産をもらった人が被相続人の死亡した日前5年以内に日本国内に住所を有したことがある
2つの要件のうちどちらかに該当しなければ、日本国外の資産をもらっても相続税は非課税です。
「イ」はおそらく皆さん該当してしまうでしょう。
となると「ロ」に該当しなければOKということになります。
要件「ロ」の意味はこうです。
被相続人及び財産をもらった相続人の両方が、被相続人が亡くなる前、5年間、ずっと日本に住所がなかった場合、「ロ」の要件に該当しないということになります。相続人の方が5年間海外に住み続けていることはあっても、亡くなった方まで亡くなる5年前からずっと海外に住んでいたってことは普通はないことだと思います。
というわけで、「イ」にも「ロ」にも当てはまる場合は、海外にある資産を相続でもらっても相続税はかかる、ということになります。
なかなか節税はできないようになっていますね。
相続税申告のために準備すること
相続税の申告のためでもありますが、ここに掲げたものは相続の手続のために必要な事柄です。
相続の手続のためには
相続人の確認、遺言の有無、遺産と債務の確認、遺産の評価、遺産の分割 など
が必要になります。ここでは、必ず準備する必要がある事柄をまとめてあります。
(1)相続人を確認
相続人を確認をするために亡くなった方(被相続人といいます)と相続人の戸籍謄本を準備してください。
このとき、被相続人の戸籍は、出生から亡くなる間の全ての戸籍が必要になります。
普通に戸籍を取ると、亡くなった時のものしか出てきません。
お役所で必ず「相続のために必要なので出生から死亡までの戸籍を全て下さい」と伝えましょう。
戸籍が沢山でてきます。(当然手数料もその分かかります)
戸籍をあちこちに移動させている人(特に女性は結婚すると実家の戸籍からだんなさんの戸籍へうつすのでその際、市町村をまたぐ人が多くいますよね)は戸籍がおいてあった市町村でも戸籍を取る必要があります。
戸籍をあちこち変えている人、離婚歴のある人などの被相続人の戸籍は取り方がとてもムズカシイので、専門家(司法書士・行政書士)にお願いすることをオススメします。間違うと2度手間になりますから。大西会計でもご紹介していますのでお気軽にお尋ね下さいね。
(2)遺言書の有無の確認
遺言書があるか確認をします。
公正証書以外の遺言書は、家庭裁判所で検認が必要となります。
自筆遺言が見つかったら家庭裁判所へ持って行きましょう。
検認の手続も専門家(司法書士)にお任せすることができますので、ご相談下さい。
遺言書がない場合は、相続手続は遺産分割協議によります。下記の(4)をご覧下さい。
(3)遺産と債務の一覧表を作成
遺産と債務の確認のためにその目録か一覧表を準備します。葬式の領収書を遺産額から差し引くために領収書も必要です。
大西会計では、この一覧表を基に、財産の評価を行います。これは相続税申告のために必要になります。
ここでは遺産の漏れがないよう、注意しなくてはなりません。
亡くなった方がご自分で財産を管理していた場合など、預金がどこにあるのかすら分からない場合があります。そういった場合、小さな手がかりから見つけ出さなくてはなりません。見つけるヒントは大西会計で多少お教えできますのでお尋ね下さい。
(4)遺産分割協議書の作成
遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割を協議し、協議が成立したら、遺産分割協議書を作成します。
相続人のなかに未成年者がいる場合には、その未成年者について家庭裁判所で特別代理人の選任を受けます。この場合、特別代理人が、その未成年者に代わって遺産の分割協議を行い、その協議結果に基づいて相続税の申告をしますが、特別代理人の選任には時間がかかります。相続税の申告期限に間に合わないこともありますので、相続人の中に未成年者がいる場合は早めに家庭裁判所で手続を行う必要があります。
もし、期限までに選任されない場合は、財産の分割はできないので、「未分割」で申告することになります。
特別代理人の選任が間に合わなかったという理由だけでなく、様々な理由で期限までに分割できないことがあるかと思いますが、その場合は、とりあえず法定相続分で相続財産をもらったものとして相続税の申告をすることになります(相続税の申告期限までに分割できないとき参照)。
遺産分割が成立しない場合、最悪、調停・裁判ということになり家族がバラバラになってしまうことも。こんなことにならないよう、亡くなる前に遺言書を書くなどの対策をオススメします。
大西会計に相続税の申告のご相談にいらっしゃるのは(1)も済んでいない方、(4)まで済ませた方などいろいろです。どうぞお気軽にご相談下さい。
債務や葬式費用を遺産総額から差し引くことができる人
忘れてました!
亡くなった方の債務やお葬式にかかった費用は相続税の計算上、財産の額から差引けるとブログに書きましたが、それには支払った人の条件があります。
債務などを相続税の財産の額から差し引くことのできるのは、その債務などを負担したのが相続人もしくは包括受遺者(※)の場合です。
相続人や包括受遺者以外の人が債務・葬式費用を支払った場合は相続税の計算上、その金額を差引くことはできません。
通常、財産をもらうから債務も引き継ぐし、葬式費用も支払うと思いますので、まず、大丈夫だと思いますが...。
※包括受遺者とは遺言により遺産の全部又は何分のいくつというように遺産の全体に対する割合で財産を与えられた人です。
ただし、相続人や包括受遺者であっても、財産をもらったとき(難しく言うと相続又は遺贈により財産を取得したとき)に日本国内に住所がない人は、下記の要件のどれかに該当しないと、相続財産の額から控除できる債務の範囲が限られ、葬式費用も控除することはできません。
(1)相続や遺贈によって財産をもらったときに日本国籍を有している
(2)被相続人若しくは財産をもらった人が被相続人の死亡前5年以内に日本国内に住所を有したことがある
逆に、この要件に両方とも該当する人は、財産をもらったときに日本国内に住所がなくても、日本国内に住所がある人と同様に債務や葬式費用の控除ができます。
海外に住むことが多くなってきましたので、こういったことも覚えておくといいですね。
相続人が海外に居住している場合の相続税申告の注意事項はコチラ
相続財産から控除できる葬式費用
相続税の計算上、相続財産の額から差し引ける葬式費用は次のようなものです。
(1)死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用
(2)遺体や遺骨の回送にかかった費用
(3)葬式や葬送などを行うときやそれ以前に火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用
(仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用が差引けます。)
(4)葬式などの前後に生じた出費で通常葬式などにかかせない費用
(例:お通夜などにかかった費用)
(5)葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用
相続財産の額から差引ける葬式費用と思われがちですが、実は葬式費用に含まれないものがあります。例えば、次のような出費は差引けません。
(1)香典返しのためにかかった費用
(2)墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用
(3)初七日や法事などのためにかかった費用
この地方へ来て驚いたのが、お葬式の日、当日に香典返しもお渡しするという風習。
確かに、49日過ぎてから香典返しを送るのは、遺族にとっても負担ですよね。
私としてはいい風習だと思うのですが、困るのが相続税の申告のとき。
葬式代として業者に支払う金額の中にこの香典返しが含まれていることが多いのです。
これを分けるにはその業者が発行する明細書を見なくてはいけません。
葬式費用を控除する際には、できるかぎり明細書の保存をお願いします。
それから、初七日はお葬式当日に一緒に済ませる場合が多いですよね。
こういった場合、初七日にいくらかかったかはわかりませんので、葬式費用に含めても差し支えないと思います。ただし、お葬式と別の日に行う初七日の費用は、相続財産の額から差引くことはできませんので、念のため。
相続税の計算の際、差引ける債務とは?
相続税を計算するときは、亡くなった人(被相続人といいます)が残した借入金などの債務は相続財産の価額から差し引くことができます。
では具体的にどんなものだったら差引けるのでしょうか?
差引けるものは大きく2つに分かれます
「債務」と「葬式費用」です。これらをもう少し詳しく説明したいと思います。
(1)債務
差し引くことができる債務は、被相続人が亡くなったときに現実にあった債務で確実と認められるものです。例えば銀行の借入金などですね。たんなる連帯保証人であった場合は差引けません。また、亡くなった後に請求される医療費などの存命中の未払金も債務として控除できます。
ただし、被相続人に課される税金は亡くなった後に支払わなくてはならなくなった税金(所得税など)は本人が亡くなったときに確定していなくても相続財産から差引けます。
具体的にいうと、亡くなった方の所得税の申告は、死亡後4ヶ月以内です。亡くなる前には税金がいくらになるかは確定しませんね。そういう場合であっても、後から確定した生きている間の税金は相続財産から差引けます。と言うことは、相続税の計算の前に、必ず被相続人の所得税の申告を済ませる必要があるのです。お忘れなく♪
(2)葬式費用
葬式費用は債務ではありませんが、相続税を計算するときは相続財産の額から差し引くことができます。
よく聞かれるのですが、領収証がなくてもよいのか?ということ。
もちろん、あるほうがいいのですが、お寺さんによっては出してくれないところもあると聞きます。
そういう場合は、お寺さんの名前・住所・金額・支払った日をメモに書いておきましょう。
これで大丈夫です。
葬式費用についての具体的な例示は、長くなるので次回にします。
さて、次は控除対象とならない債務です。
被相続人が支払わなければならない代金だったとはいえ、相続税の財産の計算から差引くことができない債務があります。
それは...。
被相続人が生前に購入したお墓の未払代金など非課税財産に関する債務です。
なぜ、相続財産の額から差引けないのでしょう?
お墓などの非課税財産はもともと相続財産として相続税の計算に入ってこないからです。
相続税の計算に入ってこないものに対する未払金まで控除する必要はない、ということですね。
相続税がかかる財産2
相続税がかかる財産の項ですっかり忘れていた財産がありました。
亡くなった方から、死亡前3年以内に財産を贈与されている場合、その贈与された財産は相続税の対象となります(贈与時の価額で加算されます)。ただし、相続財産に加算される贈与は相続や遺贈(遺言によって財産をもらうこと)で財産をもらった方の分だけです。
ややこしい説明になったのでちょっと具体的な例で。
父・母・子A・孫B
という家族構成とします。
父が亡くなりました。相続人は母と子Aです。遺贈はありません。
子Aと孫Bは父が亡くなる2年前に現金を300万円ずつ贈与してもらいました。そのときの贈与税はそれぞれ19万円でした。
父の相続税の計算をする際、相続税の対象となる贈与は子Aがもらった300万円だけです。
孫Bがもらった300万円には相続税はかかりません。どうしてか?
孫Bは父の相続人ではないからです。
(ちなみに子Aがもらった300万円には相続税がかかりますが、贈与税として払った19万円は支払うべき相続税から差引くことができます)
どうでしょう。少しはわかりやすかったでしょうか?
さらに混乱させてしまうかもしれませんが、大事なことをもう一つ。
贈与税の計算方法には2種類ありました。
通常の贈与である「暦年贈与」と相続の際に計算しなおす「相続時精算課税」です。
今回説明した相続税の対象となる「死亡前3年以内の贈与」は「暦年贈与」での贈与です。
「相続時精算課税」を選択した贈与については、3年以内の贈与に限らず、相続時精算課税制度を利用して贈与した全ての贈与(たとえ20年前であっても!)を加算しますのでお忘れなく!
相続税の申告期限までに分割できないとき
相続税の申告期限(亡くなった日から10ヶ月以内)までに分割できていない場合でも、申告期限までに相続税の申告をすることになります。分割されていないからという理由で申告期限が延びることはないので注意してください。
では、分割が決まっていないのにどうやって申告するのか、ですが、民法に定める相続分に従って財産をもらったものとして相続税の計算をし、申告と納税をすることになります。
ただし、相続税の特例である小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の特例などを適用できない申告になります!(配偶者の税額軽減の特例が使えないのはとってもイタイですね...)
そう!分割ができていないととっても税金的にソンになるんです。
とはいっても、10ヶ月以内に分割がどうしてもできない場合ありますよね?
そういう場合は、申告期限から3年以内に分割ができれば、相続税の申告のやり直しができるのです。
つまり、分割済みで申告し、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の特例などを使って税額を下げることができるのです。納めすぎになっている税金はちゃんと戻ってきますよ♪
税金を戻してもらう為の手続きについてもう少し詳しくお話します。
税金が増える場合は「修正申告」という手続になるのですが、税金が安くなって返してもらう手続を「更正の請求」といいます。税金が増える修正申告には提出期限がありませんが、税金が安くなり、国が納税者へ税金を返さなくてはならなくなる「更正の請求」には提出期限があります。(ちょっと不公平な気がしますが)
更正の請求ができるのは、分割のあったことを知った日の翌日から4か月以内となっています。 結構、期限が短いので気をつけてくださいね。
また、上記の特例が適用できるのは、原則として申告期限から3年以内に分割があった場合になります。
相続税の申告期限と納税期限
相続税の申告期限は被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内となっています。
「死亡を知った日から」という表現が気になりますよね。
普通、親族が亡くなったと同時に、死亡を確認しますので、普通は死亡の日から10ヶ月以内が申告期限です。でも、殺人事件が多い昨今、によって死亡が確認された場合、死亡した日と死亡を知った日は違います。そのような場合は、死亡を知った日から10ヶ月以内、となるわけです。
また、失踪宣告などの場合も、失踪宣告が確定した日が死亡したことを知った日となり、この日から10ヶ月以内となります。
ちなみに、申告期限である10ヶ月目が土日祝日の場合は、申告期限は翌開庁日になります。
また、申告期限は納税期限と同じになります。つまり、申告期限までに相続税を納税しなくてはなりません。原則、キャッシュ(金銭)です。
ただし、相続税は一度に多額の納税を課すものなので、相続財産に金銭があまり含まれていない場合など、一度に納めることが難しい場合もあります。その場合は、数年かけて金銭で納める延納制度があります。希望する場合は告書の提出期限までに税務署に申請書を提出しなくてはなりません。ただし、提出すれば必ず認められるというものではなく、本当に納付困難なのか、ということを審査されます。
さらに、延納制度を使っても納付困難な場合は、金銭以外で、もらった財産そのもので納める物納制度もあります。これを希望する場合も申告書の提出期限までに税務署に申請書を提出しなくてはなりません。物納制度はかなり複雑ですので、制度の利用をお考えの方は、税務署や税理士に必ずご相談下さい。大西会計でもご相談承っています。
相続人になれる人・申告義務のある人
相続人になれる人については、民法で次のように定められています。
●死亡した人の配偶者が、常に相続人となります。配偶者以外の相続人は以下です。
(1)死亡した人に子供がいるとき
子供が相続人となります。(子が死亡している場合はその直系卑属(孫など)が相続人となります。
(2)死亡した人に子供がいないとき
死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など) が相続人となります。父母も祖父母もいるときは、父母が相続人です。
(3)死亡した人の子供の直系卑属もなく、父母・祖父母など直系尊属もいないとき
死亡した人の兄弟姉妹が相続人となります。その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その子が相続人ですが、その子までが亡くなっている場合はその孫には相続権はありません。つまり、兄弟姉妹が相続人となるような場合、相続権があるのは甥姪までです。
また、内縁関係にある妻など(籍が入っていない人)には相続人にはなれません。
相続を放棄した場合も、相続人ではなくなります。
ところで、相続権があるからといって、必ず財産をもらうわけではありませんね。
逆に、遺言によって、相続権のない人(例えば孫など)が財産をもらうことがあります。これを遺贈といいます。
相続税法では、相続財産をもらった者が相続税の申告義務者であると規定しています。
つまり、相続人であっても財産をもらわなかった人には相続税の申告義務はなく、逆に遺贈によって財産をもらった人には相続税の申告義務が出てくるのです。
相続税っていったいいくらぐらいかかるの?
相続税がかかる人にとって、相続税がいくらぐらいになるのかは、とっても大きな関心ごとだと思います。
でも!
相続財産が分かればすぐに相続税がいくらになるかがわかるかというと、そうではないのです。
相続税の計算は、遺産総額を基に計算されますので、どのように遺産を分割しても相続税の総額は同じになることになります。
「だったら、相続財産の額が分かれば、税金も分かるんじゃない!?」
と思われるかもしれませんが、実は、計算された相続税の額から控除される税額があるのです。
最も大きい控除が「配偶者控除」です。
つまり、相続人に配偶者がいるかいないか、また配偶者がどれだけの資産を相続するかによって、相続税は大きく変わるのです。
とはいっても、相続税がいくらになるかという資料が全くないのも困りますよね?
そこで、「相続財産を法定相続分で相続した」として相続税の概算を計算してみました。
→コチラからどうぞ
参考にしてくださいね。
相続税概算ホームページはたくさんありますが、子供がいない場合の相続税の試算をしているところはあまりないと思います。結構大変なんですよ。何度も試算しなきゃならないので(なーんて苦労話はこれぐらいにしておきます♪)。
相続税がかからない財産
相続税がかからないものって、あるんですよ。主なものは次の七つです。
1 墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物
ただし、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものは相続税がかかります。金の仏像などは先祖代々受け継がれてきたもので、礼拝の対象となっているようなものは非課税。相続税対策で購入した金の仏像は...。課税対象でしょうね。
2 宗教、慈善、学術、など公益的な事業に使われるもの。いろいろ要件がありますが。
3 地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が取得する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
4 生命保険金のうち 500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分(相続人が配偶者と子2人の場合、500万円×3人=1500万円まで)が非課税です。生命保険に入ると相続税が安くなるというのは、この非課税枠があるためなのです。でもいろいろ注意点がありますので、必ず専門家に相談してくださいね。大西会計に聞いてくださいってことです♪
5 退職金も生命保険金と同様、 500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分が非課税です。
6 個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの
ただし、相続人が引き続きその幼稚園を経営することが条件となります。
7 申告期限までに、相続財産を国や地方公共団体へ相続財産を寄付した場合、特定の公益信託へ金銭で寄付した場合
国等へ寄付した財産には相続税はかかりません。めったにないと思いますが。
よく聞かれるのが香典。
香典は亡くなった方が持っていた財産ではないので、もともと税金はかかりません。逆に香典返しの費用も相続財産から差引くことはできませんので、気をつけてくださいね。
相続税の対象となる資産とは?
相続税がかかるかも?という方、ウチは関係ないわ、という方、相続税のかかる財産って思ったよりたくさんあるんですよ。
まずみなさんがよくご存知のものから。
土地・建物などの不動産
預貯金と現金
株券・債券などの有価証券・ゴルフ会員権
皆さんが最初に財産だと思うのはこれぐらいでしょうか?
これ以外に現金でもらえるもので相続税がかかるものに
死亡保険金
死亡退職金
があります。そーなんです。死亡保険金や死亡退職金も相続税の対象です。
ちょっと難しいことをいいますと、これらは民法上の相続財産ではありません。
相続税法上「みなし相続財産」として相続税のかかる財産と決まっているのです。
これ以外に忘れがちなのが
JAの建物更正共済
満期金のある長期損害保険契約
死亡した方(被相続人といいます)が契約者で、保険料を負担していた場合、これらは死亡時の解約返戻金相当額が相続財産になります。
まだまだありますよ。
電話加入権(ほとんど価値がないのですがH17年は5000円の評価で相続財産とします)
自動車(死亡時現在の価値に直して評価します)
書画・骨董品(鑑定価格になります)
自宅のお庭(驚きますよね。これも相続財産になります)
高価な電化製品(プラズマテレビとか...)
本当に忘れがちで、難しいのが
被相続人が契約していた生命保険契約
です。これは、亡くなった方が契約者で、被保険者が親族といったような生命保険で、被相続人が亡くなっても生命保険金は下りません(なのでもれがちなんです)。
でも、今まで払ってきた保険料があり、死亡時に解約返戻金がもらえるような(解約するかしないかは関係なし)保険であれば、これは相続財産になります。
相続税がかかる人
相続税とは、亡くなった方の財産を相続又は遺贈された方が支払う税金です。
相続・・・相続人が財産を受け取ること
遺贈・・・相続人以外の人が遺言により財産を受け取ること
他の税金もそうですが、相続税には、税金がかかる最低限度額(非課税枠)が設けられています。
相続税がかからない場合
相続財産の額が5000万円以下。この場合相続税はかかりません。
相続人がいる場合。さらに相続人一人当たり1000万円までは相続税はかかりません。
例をあげますと


