土地・建物を売ったときに受け取った「固定資産税」の精算金に税金はかかる?|相続税・贈与税申告 愛知県瀬戸市の大西会計

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土地・建物を売ったときに受け取った「固定資産税」の精算金に税金はかかる?

土地や建物にかかる固定資産税はその年の1月1日に所有している人にかかります。
土地や建物を年の途中で売っても、固定資産税は全額その年の1月1日の所有者が支払うことになります。

売った側は所有していないのに固定資産税を支払わなければならなくなるので、実際の土地建物の売買においては売却日に合わせて日数按分した固定資産税相当額を、買主から受け取ることがあります。

この受け取った固定資産税相当額は固定資産税分をもらっただけなので税金がかからないでしょうか?
答えはNO。
受け取った固定資産税相当額については、土地・建物の売却代金として、譲渡所得の収入の金額に含めます。
忘れないようにしてくださいね。

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