土地建物の代金を区別せず、一括で売買した場合|相続税・贈与税申告 愛知県瀬戸市の大西会計

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土地建物の代金を区別せず、一括で売買した場合

土地・建物を一括で売却する際、売却代金を「土地 ○○○円 建物 △△△円」というように区別して契約書をつくらず、一括でいくらという契約書を作成することがあります。
売却時はこれで問題ないのですが、税務申告の際、土地・建物の売却代金を区別して書くことになるので困ってしまうということがたまにでてきます。

土地と建物の取得時期が違うため、土地部分は長期譲渡、建物部分は短期譲渡となる場合です。
例えば先祖代々の土地と4年前に建てた建物を一緒に売却したような場合、土地と建物の保有期間が違いますね。
土地の売買については「長期譲渡(税率が低い方)」、建物の売買は「短期譲渡(税率が高いほう)」となるため、土地・建物の売却額を区分しなくてはなりません。

こういった場合、どうやって区分したらいいでしょう。
相手に聞いてみますか?いくらにしましょうね、って(^^;)。
いえいえ、いまさら聞けませんよね。

専門書を見ると、土地建物の代金を区分しないで一括で売買した場合は、合理的に計算して按分してください、と書いてあったりします。
「合理的に」って何?と思いますよね。実は具体的には書かれていないことが多いのです。
私は、例えば、
*固定資産税評価額で按分
*路線価から土地の時価を割り出して計算し、差額を建物価格とする
*事業用資産の場合、減価償却の未償却残高を建物の売却額とし、差額を土地代金とする
など、ケースバイケースでいろいろ変えています。

この3つは代表的な按分方法ですので、これ以外にも合理的な方法であれば認めてもらえると思います。
ただ、この区分は一般の方には難しいですから、できれば税理士に相談するか、税務署へ早めに行って相談することをオススメします。

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