契約日と実際の引渡し日が、年をまたいでいる場合|相続税・贈与税申告 愛知県瀬戸市の大西会計

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契約日と実際の引渡し日が、年をまたいでいる場合

土地・建物の売買となると契約の日と実際の引渡し日が違っていることがよくありますね。
契約日から引渡し日まで数ヶ月かかるってこともあります。
では、契約日が年末で、引渡しが年明けになってしまったような場合、申告はどちらの年度でしたらよいでしょう?

原則は、引渡し日が譲渡の日ということになり、引き渡した年度で申告することになります。
ただし、売買契約の効力発生日を譲渡の日として申告することもOKです。

では、同じ年度に2つの土地を売る契約をし、引渡しが次の年へ2つともまたいでしまったときはどうでしょう?
【例】
       契約日         引渡し日
A土地 平成X1年10月25日 平成X2年1月20日
B土地 平成X1年11月30日 平成X2年2月2日

契約日は平成X1年中ですが、引渡し日はその次の年になっています。
こういった場合、
A土地の売買は「引渡し日」で申告・・・平成X2年分で申告
B土地の売買は「契約日」で申告・・・平成X1年分で申告
という選択が可能です。
(同じ年度に同じように年をまたいだからといって、同じように申告しなくてはならないということはありません)

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