土地・建物の売買の申告の際、経費として引けるもの(取得費編)
土地や建物を売って儲けが出たときは所得税や住民税を支払うことになります。
これは、確定申告時期に自分で申告をしなくてはなりません。
儲けが出ているかは「土地と建物を売ったときの税金(高く売れたとき)」をご覧下さい。
ところで売却代金から差引ける経費に「土地建物を売るときにかかった費用(仲介手数料や契約書に貼った印紙、登記費用など)」というものがあります。
これって案外、曲者で分かりにくいんですよ。
今回はこの土地建物の売買の申告の際、経費として差引ける部分についてお話したいと思います。
経費として差引くものは大きく分けて2つに分かれます。「取得費」と「譲渡費用」です。
「取得費」とは売った土地建物を購入したときに支払った費用のこと。ですのでもちろん、土地建物の購入価格も「取得費」です。
「譲渡費用」は土地建物を売ったときに支払った費用のことです。
どちらも売買代金から差引けるものなので区別しなくてよいものなのですが、申告の際はこの2つを分けて記載します。
まず、「取得費」として引けるもの。
(1)土地や建物を購入(贈与、相続)したときにに支払った登録免許税や登記費用、不動産取得税、特別土地保有税、印紙税(事業用資産の場合には、これらの税金は取得費に含まれません。すでに事業のほうで経費にしているからです)
(2)借主を立退きさせるために支払った立退料
(3)土地の埋立てや土盛り、地ならしをするために支払った造成費用
(4)土地の測量費
(5)所有者について争いのある土地を購入し、訴訟などにより土地を自分のものにした場合に、それまでにかかった訴訟費用など
(注意!相続財産である土地を遺産分割するためにかかった訴訟費用などは、取得費になりません。)
(6)建物付の土地を購入して、その後1年以内に建物を取り壊したときの建物の購入代金や取壊しの費用
(7)土地や建物を買うために借り入れた借入金の利息のうち、その土地や建物を実際に使用する日までの期間に対応する部分の利息(なかなか計算が難しいところですが...。書類が揃っていれば計算できると思います)
(8)土地を購入するつもりで契約金を払っていたものの、もっとよい土地が見つかったのでその契約を解除し、新しい土地を購入する契約をした場合、以前の契約を解除した際に支払った違約金
土地・建物の購入代金のほかの取得費としては上記8つがあります。
事業所得などの必要経費に算入されたものは含まれませんのでご注意下さい。
土地建物を売却したときにかかった譲渡費用についてはまた次回。
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