住んでいた土地や建物を売って儲け(利益)がでたとき
お住まいの土地・建物のことを「居住用財産」と呼びます。
住んでいた土地・建物(居住用財産)を売ったときでも、税金の計算は
土地と建物を売ったときの税金(高く売れたとき)
と同じです。
ただ、居住のために必要な土地・建物を売るということは、なんらかの理由があるから。
単に儲けるために売るのではありませんね。
そこで、税法は居住用財産を売って儲けがでたときでも、一定の儲けまでは税金をかけないことにしています。
また、3,000万円以上の利益が出た場合でも(なかなかないですけど)、居住期間が10年超ですとその利益にかかる税金も軽減されています。
概要は次の通り。
一定の儲けまで税金がかからない、という制度は、
一般には居住用財産を売却した場合の3,000万円特別控除と呼ばれています。
次の要件を満たす場合、居住用財産を売った場合、3,000万円までの儲けなら所得税・住民税はかかりません。
【要件】
1 自分が居住用に所有していた土地を住まなくなってから3年以内に売却
2 配偶者や家族、生計を共にしている親族以外へ売却
3 家を取り壊してから土地だけを売却した場合、取り壊しから1年以内に土地を売却
(売却するまでの間、駐車場として貸すなどしていないこと)
4 過去2年の申告で、居住用財産の課税の特例(買換特例や交換特例、譲渡損失の損益通算・繰越控除)を受けていないこと
5 この特例を受けるためには確定申告をすること
他にも細かく条件がありますが、普通に住んでいた家と土地を第3者に売却したのであれば、多分この特例は受けられるでしょう。ただし、必ず税理士か税務署に確認してくださいね。
大西会計でももちろん、ご相談受けております。
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