居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の要件
自分が住んでいた土地・建物を売って、別の土地・建物を買って住むってことありますよね?
このとき、住んでいた土地・建物を売ったときに、損が出た場合、「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」と同じように、損失が給料の所得から差引け、しかも引き切れなかった赤字は3年間繰り越せるのです。
ただし、次の要件を満たす場合に限り。です。
○売った土地・建物の要件
1 売却した土地建物は、売却した年の1月1日から数えて所有期間が5年を超えるものである
2 売却した土地建物は、居住用に使っていたものである、もしくは売却した年の1月1日から数えて3年以内に住まなくなったものである。
3 売却先は、配偶者・直系血族(父母・祖父母・子・孫)または生計をともにする親族、内縁者ではない
4 その土地建物について住宅ローンがあった(売買契約の前日にローン残高がある)
○買い換えた土地・建物の要件
5 買い換えた土地・建物は国内にあるもので、かつ、売った年と同じ年に購入または、売った年の2年前以降に購入したものである。
6 買い換えた土地・建物を居住用に使っている、または使う予定である。
7 買い換えた土地・建物は住宅ローン(返済期間10年以上)で購入したものである。
8 買い換えた資産の居住用部分の床面積は50平米以上である。
○そのほかの要件
9 この特例を受ける年の前年・前々年に、他の居住用財産を売却したときの税金の特例を受けていない(たとえば、居住用財産を売却したときの3,000万円の特別控除など)
以上です。いろいろありますね~...。分からなくなりそうですね。
そういう時は大西会計に是非聞いてくださいね。
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・居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の要件


