特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の要件|相続税・贈与税申告 愛知県瀬戸市の大西会計

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特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の要件

住んでいた土地・建物を売って損が出た場合で、且つ自宅を買い換えない場合、特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除という特例を受けることができます。
このときの要件は次の通りです。全てにあてはまればOKです。

1 売却した土地建物は、売却した年の1月1日から数えて所有期間が5年を超えるものである
2 売却した土地建物は、居住用に使っていたものである、もしくは売却した年の1月1日から数えて3年以内に住まなくなったものである。
3 売却先は、配偶者・直系血族(父母・祖父母・子・孫)または生計をともにする親族、内縁者ではない
4 その土地建物について住宅ローンがあった(売買契約の前日にローン残高がある)
5 売却した土地建物は住宅ローンの残高より安い値段で売却した。
6 この特例を受ける年の前年・前々年に、他の居住用財産を売却したときの税金の特例を受けていない(たとえば、居住用財産を売却したときの3,000万円の特別控除など)

また、繰り越した赤字を他の所得から差引くことができるのは、赤字を差引こうとする年の所得が3,000万円以下であることが条件です。

他の所得と通算できる赤字の金額は、住宅ローンの残高-居住用財産の売却額が限度になります。

例をあげてみましょう。

居住用財産 売却額 5000万円  その取得費と譲渡費用 6000万円
売却したときの給与収入 600万円 (この場合の給与所得 426万円)
売却したときに残っていた住宅ローン残高 5,700万円

この例では、土地建物を売却したときの赤字は
(売却額)   (取得費等)
5000万円 - 6000万円 = -1000万円 ですね。

この1000万円が給与所得(426万円)から引けるかというとそうではなくて、差引ける額は
(住宅ローンの残高) (土地建物の売却額)
  5,700万円    -  5,000万円     = 700万円 が限度になります。

つまり、売却した年は
(給与所得)  (限度額)
 426万円 - 700万円 = -276万円 これが次の年に繰り越せる赤字となります。

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