長期譲渡所得と短期譲渡所得とは?
前回、お話ししたように、土地建物を売ったときの税金は、保有期間によって税率が2倍近く違ってきます。
ここで皆さんが気になるのが長期保有と短期保有の境は何年なのかですよね。
まずは、税務的な言葉の説明をさせてください。
長期保有の場合の譲渡所得を税務上「長期譲渡所得」といいます。
短期保有の場合の譲渡所得は「短期譲渡所得」です。
「長期譲渡所得」・「短期譲渡所得」は土地建物の売買のときだけに使う言葉ではありませんが、今回の長期・短期の区別の基準は土地建物の譲渡のみに使いますので、その点はお間違えのないようお願いします。
長期譲渡所得
譲渡(売却・交換など)した年の1月1日現在で保有期間が5年を超える場合
短期譲渡所得
譲渡(売却・交換など)した年の1月1日現在で保有期間が5年以下の場合
売却した時点で保有期間5年という判定をするわけではありませんので十分にご注意下さい!
例えば、平成14年4月21日に購入した土地を平成19年12月25日に売却したとします。
実際の保有期間でみると5年超保有しているので「長期譲渡所得」になると間違えやすいのですが、
「平成14年4月21日~平成19年1月1日」
で考えると5年未満となります。
つまり、この場合は短期譲渡所得となり、高いほうの税率が適用されることになります。
もう少し売却を待って平成20年になってから売却すれば、税金が約半分になったのに、、、というわけです。
譲渡所得の税金って条件が少し違うだけで、税額が大きく変わることがあるという一例です。
事前に税理士に相談することをオススメします。
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