共有の土地を持分に合わせて分割したとき|相続税・贈与税申告 愛知県瀬戸市の大西会計

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共有の土地を持分に合わせて分割したとき

たとえば、兄弟で土地を共有で持っているってことありますよね。
兄の持分2分の1、弟の持分2分の1という場合があったとします。
ここで、兄貴がどうしてもキャッシュが必要になったので、共有で持っている土地のうち自分の持分である半分を売りたいなあ、と考えました。弟は自分の持分の土地はそのまま持っていたいと思っています。
このような場合、土地の持分に合わせて分筆(土地を2つに分ける)して、半分は兄・半分は弟の単独所有として、兄の分だけ土地を売ることができます。

つまり、一つの土地の持分が兄2分の1・弟2分の1 だったのを、土地を2つに分けて、一つの土地を兄のもの、もう一つを弟のものと登記を変えるのです。これを共有物分割といいます。

この場合、民法上は土地の交換ということになるのでしょうが、税務上は土地の交換(譲渡)はなかったことにする、という取り扱いになっています。ただし、きちんと持分にあわせて分筆した場合に限りますが。

共有の土地は売りにくい、と言われますが、更地で且つ持分あたりの面積が程よい大きさであれば、共有物分割で単独所有にして売ることも可能なのです。(持分が少ないとちょっと難しいですけど)

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