世帯主との続柄
所得税の確定申告時期になるといつも、「?」ってなることがあります。
申告書の一枚目に書く「世帯主との続柄」という欄。
これ、迷いません?
世帯主本人なら「本人」って書くだけだけど、世帯主が夫で妻が申告する場合、世帯主との続柄はどう書くのでしょ?
毎年、同じことで迷って調べてるから、今年はブログに記録することにしました。
世帯主との続柄っていうのは、申告する人を世帯主からみた続柄ってことなので、例えば
1 世帯主 夫
確定申告する人 妻
の場合、妻の確定申告書に書く「世帯主との続柄」は「妻」です。
2 世帯主 父
確定申告する人 父の子供
の場合、子供の確定申告書に書く「世帯主の続柄」は「子」になります。
もっと、万人向けにはこれ。
「世帯主との続柄」欄には「世帯主の**」の「**」に入る続柄を書けばOKです。
まあ、間違っていても「直してください」なあんていうことは言われませんから、あまり神経質に考えなくてもいいといえばいいんですけどね♪
自己破産したら、滞納税金は消えるの?
自己破産すると、借入金などの債務は全部キレイさっぱりなくなりますよね。
でも!無くならないものがあります。
税金・国民健康保険(国保)・年金・罰金の類はたとえ破産したとしても、免責(支払わなくてもよい)にはなりません。
へぇ~!びっくり☆ですよね?(...え、知ってた?)
破産した後、ちゃんと収入のある人のところへ破産前の税金の取立てに税務署が来ることはあるんですよ。
ただし、実際破産してしまった後の生活が困窮していて、支払能力がない場合など、どうしても払えないときは税務署へ相談に行ってください。


