生命保険金の受取人を変更した場合の課税関係
死亡保険金を受け取ったときの税金のところで、保険の契約者や受取人の違いによって、かかってくる税金の種類が違ってくるということを書きました。
もし贈与税がかかってくるような契約なら受取人を保険料負担者(契約者)と変更するという方法があります。受取人を変更するだけなら税金はかかりません。
死亡保険金を受け取ったときの税金
相続税の対象になる死亡保険金のところに書いたように、死亡保険金を受け取ったときには普通「相続税」がかかります。
ただし!例外があり、贈与税の対象になったり、所得税の対象になったりする場合があるので、要注意です。
保険金を受け取った際、どの税金(相続税・贈与税・所得税)がかかるのかは、その保険料の負担者、保険金受取人、被保険者がだれかによって決まります。
税金の種類が違うだけじゃん!と思うかもしれませんが、税金の種類が違えば、支払う税金の額も変わるわけで...。
一般的に一番税金が高くなるのが「贈与税」ですので、贈与税の対象にならないように保険を考えなければなりません。
では、具体的にどんなときにどんな税金がかかるのかをみていきましょう。
ここでは死亡したのがXさんとします。
1 死亡保険金が相続税の対象となる場合
保険料の負担者 死亡した本人X
被保険者 死亡した本人X
保険金受取人 相続人など
このパターンが一番多いのではないでしょうか?
保険金受取人の欄に「相続人など」と書きましたが、相続人以外の方も受取人になれるのです。ただし、相続人以外の方が受け取った場合、相続税の特例である生命保険金の非課税枠(法定相続人の数×500万円)は使えません。
現在では、相続人以外の方が保険金の受取人になるのは保険会社がなかなかウンと言わないと思いますが。
また、死亡保険金については、一括で受け取る方法のほか、何年かに分けて年金形式で受けとる方法を選べることがあります。年金形式で受け取る場合は、相続税の財産評価は「定期金に関する権利の評価」により行います。
更に、毎年受け取る年金は、雑所得となり、受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます。
(下記「3」(2)参照)
2 死亡保険金が贈与税の対象となる場合
保険料の負担者 Aさん
被保険者 死亡した本人X
保険金受取人 Aさん以外の人(Bさんとします)
この場合、Xさんが亡くなったため、保険金がおります。
保険料の支払いはXさんではないので、相続税の対象になりません。(相続税の対象となるのはあくまでも亡くなったご本人が保険料を負担していた場合の保険金なのです)
保険料を支払っていたのはAさんですが、保険金の受取人は保険料を支払ったAさんではなく、別人のBさんです。
ここでよーく考えると、Bさんは、何にも負担なく保険金を手にすることになりませんか?
というわけで、棚から降ってきた保険金をもらうBさんには「贈与税」がかかります。
親が子供のためにと、保険料を親が負担して、受取人だけ子にしていることがありますが、これって贈与税の対象になる場合があるんです。
(例 保険料負担者 父、被保険者 母、保険金受取人 子 の場合など)
贈与税の計算は、その年に贈与を受けた金額から110万円を差引いて、税率を乗じて計算します。
棚ぼたの収入に対する税金なので一般的に税金は高くなります。
詳しい計算はこちら
また、「1」と同様、死亡保険金を年金形式で受け取る場合は、相続税の財産評価は「定期金に関する権利の評価」により行います。
更に、毎年受け取る年金は、雑所得となり、受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます。
(下記「3」(2)参照)
3 死亡保険金が所得税の対象となる場合
「2」のように贈与税がかかるのは避けたいですよね。なので、普通は次のように保険に加入します。
保険料の負担者 Aさん
被保険者 死亡した本人X
保険金受取人 Aさん
この場合、Xさんが亡くなったことにより、Aさんに死亡保険金が支払われます。この保険金に対する保険料はAさん自身が払っていました。
自分が払ったものが返ってくるなら、税金はかかりませんが、死亡保険金って支払った保険料より多くもらえませんか?
ということは「トク」してるってことになりますね。ここに所得税がかかります。
この場合の死亡保険金は、受取の方法により、一時所得又は雑所得として課税されます。
(1) 死亡保険金を一括で受け取った場合
死亡保険金を一度に受領した場合には、一時所得になります。
一時所得の計算は、次の通りです。
受け取った保険金の額から今まで支払った保険料を差し引き、更に一時所得の特別控除50万円を差し引きます。この金額を更に1/2にした金額に所得税がかかります。
計算してみると分かりますが、かなり税金は低いはずです。なんていってももらった半分以下にしか税金がかからないんですから。
(2) 死亡保険金を年金形式で受け取った場合
死亡保険金は、契約内容にもよりますが、一括での受け取りだけでなく、何年かに分けて「年金形式」で受け取ることが選択できるものがあります。
死亡保険金を年金形式で受けとることにした場合には、公的年金等以外の雑所得になります。
雑所得の計算は次の通りです。
その年に受け取った年金の額に対応する払込保険料の額を差し引いた金額です。受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されることがあります。
「その年に受け取った年金の額」
「それに対応する払いこみ保険料の額」
「差引かれた源泉所得税の額」
これら3点が全て記載された明細書(ハガキのことが多い)が必ず保険会社から送られてきますので、申告の際には忘れずに用意しましょう。
保険の税金って本当に難しいですね。不安になったら是非大西会計へご相談下さい。
死亡保険金を指定受取人以外の人がもらったら?
保険ってかけるときに保険金受取人を決めますよね?(決めていない場合は法定相続分になります。)
ですので、保険金が下りた時点ですでにもらう人は決まっています。
決まっている受取人以外の人が受け取ったらどうなるでしょうか?
はっきりと法律に書かれているわけではないですが、贈与税の対象になると思われます。
それは次のように考えられるからです。
保険会社から死亡保険金の支払い受ける際は、指定された受取人に支払われます。
つまり、一旦は指定受取人が受け取ることになります。このときの税金ですが、保険料を支払っていたのが被相続人(つまり亡くなった方)であれば、相続税のみなし相続財産となり、法定相続人の数×500万円までであれば非課税です。
保険料を支払っていたのが被相続人でなかったら...これはまた後日。
さて、一旦、指定受取人(Aさんとします)が受け取ったものを、指定受取人以外の人(Bさんとします)が受け取る場合、AさんからBさんへの贈与となるわけです。もし、(あまりありえないのですが)保険会社から直接(指定受取人でない)Bさんに保険金が支払われたとしても、同様だと思われます。
保険って税金が見えにくいのですが、金額が大きいので、税金も多額になることが多いのです。
怖いですね。もし、不安な場合はかならず確認をとるようにしましょう。
(保険会社にではなく税理士への相談をオススメします)
大西会計でも相談を承っています♪
相続税の対象になる死亡保険金
死亡によって受け取ることになる生命保険金や損害保険金は、実は民法上の相続財産ではありません。民法上の相続財産ではないということは、どういうことか、というと、亡くなった方の遺産ではないので遺産分割協議の対象にはならない。ということになります。
では、相続税の申告にも加えなくてよいか、というとそのようにはなっていないのです。
相続税法では死亡によって受け取った生命保険金などを「みなし相続財産」として、相続税の対象としています。
課税対象になるのは、その保険料の全部又は一部を亡くなった人が負担していた保険についてです。
相続税がかかる場合、死亡保険金には非課税枠があります。(死亡退職金と同じ取り扱いです)
非課税枠は 500万円×法定相続人の数 で計算され、この金額まであれば、相続税は非課税となります。
例をあげますと、夫が死亡し、妻と子2人合計3人の相続人が遺された場合、夫が掛けていた夫の死亡保険金については
500万円×3人=1500万円
までは相続税はかからないことになります。ただし、相続税の申告の際、受け取った保険金の明細(実務的には相続税申告書第10表)を添付します。
非課税枠を超えた場合は超えた金額について相続税がかかる、ということになります。
(注意)
1 法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
2 法定相続人のなかに養子がいる場合の法定相続人の数は、次のとおりとなります。
イ 亡くなった人に実子がいる場合は、養子のうち1人までを法定相続人に含めます。
ロ 亡くなった人に実子がいない場合は、養子のうち2人までを法定相続人に含めます。
3 この非課税の規定は相続人以外の人が取得した死亡保険金には適用されません。


