相続時精算課税制度(住宅資金の贈与の場合)|相続税・贈与税申告 愛知県瀬戸市の大西会計

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相続時精算課税制度(住宅資金の贈与の場合)

みなさんは、住宅を建てるときに親から資金を援助してもらいました?
550万円までなら非課税とか、3500万円までなら非課税だとかって話を聞いたことがありませんか?
住宅資金については、一定の額までであれば親からの資金援助が非課税になる特例があります。

550万円までなら非課税、という制度は以前はありましたが、現在は廃止されていてありません。
今は、3500万円までの援助が非課税ということになっています。
なんだかすっごいお得な気がしますよね?(実はそうでもなかったりするんですが...)
実はこの3500万円の非課税の特例は「相続時精算課税制度」の特例なんです。
相続時精算課税制度は、2500万円までなら両親からの贈与はなんでも非課税になり、2500万円を超えた場合でも20%の贈与税ですむ、そして、その贈与を受けた財産は最終的に親が亡くなった時点で相続財産に加えて相続税を計算し、支払った贈与税を差引いて相続税を支払うというものでした。

住宅資金贈与の特例ではこの2500万円のほかに1000万円の枠ができ、合計3500万円までの贈与が非課税になるのです。
それでは、この3500万円までの非課税の特例の概要を説明したいと思います。

1 非課税になる贈与とは?
下記の3点を満たす贈与です。
(1)平成15年1月1日から平成19年12月31日までの間に20歳以上である子が親から自分が住むための住宅を建てる(もしくは増改築する)ための資金(キャッシュです。建物本体は×です。)の贈与を受けた場合
(2)その資金を贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅を取得(又は一定の増改築の費用に充てる)
(3)取得した家に贈与を受けた年の翌年3月15日までに住む(又は同日後遅滞なく居住の用に供する)

ここで注目すべきは、贈与する親の年齢に制限がないことです。通常に相続時精算課税制度の場合、親が65歳以上でないと非課税の措置はありませんでした。住宅資金の贈与に限ってはこの親の年齢制限が外されているのです。
つまり、子供の年齢が20歳以上であればたとえ親の年齢が50歳であっても住宅資金贈与の特例では、「相続時精算課税制度」が使えます。相続時精算課税制度は一度使うと、同じ贈与者からの贈与については一生相続時精算課税制度が適用されますから、住宅資金以外の贈与でも、今後は相続時精算課税制度によって贈与税を計算することになります。

2 取得する住宅の条件(家を購入もしくは建てる場合)
 次の要件を満たす日本国内にある家屋をいいます。
(1)家屋の登記簿上の床面積(区分所有の場合には、その区分所有する部分の床面積)が50平方メートル以上であること。
(2)購入する家屋が中古の場合は、家屋の構造によって次のような制限があります。
イ  マンション等の耐火建築物の場合は、その家屋の取得の日以前25年以内に建築されたものであること
ロ  耐火建築物以外の建物の場合は、その家屋の取得の日以前20年以内に建築されものであること
(ただし、平成17年4月1日以後に取得する中古住宅のうち、一定の耐震基準を満たすものについては、建築年数の制限はありません。)
(3)床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるものであること。

3 増改築する場合の条件
贈与を受ける人が所有し、且つ住んでいる家屋について日本国内において行われる増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替その他の工事のうち一定のもので次の要件を満たすものをいいます。
(1)増改築等の工事に要した費用が100万円以上であること。なお居住用部分の工事費が全体の工事費の2分の1以上でなければなりません。
(2)増改築等後の家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されること。
(3)増改築等後の家屋の床面積(区分所有の場合には、その区分所有する部分の床面積)が50平方メートル以上であること。

4 適用を受けるための手続
 この特例の適用を受けるためには、贈与税の期限内申告書にこの特例を受ける旨を記載するとともに、相続時精算課税選択届出書、住民票の写し、登記事項証明書、耐震基準適合証明書などの書類を添付しなければなりません。
提出する書類は、贈与者・贈与を受ける人、取得した住宅などによって違います。税務署に行くと提出書類の一覧がもらえますので、必ず確認しましょう。
また、期限内申告は絶対の条件です。1日でも遅れると適用はありません!オマケしてくれることは絶対にないので、気をつけてください。以前の550万円の非課税ならオマケしてくれたんですが、この相続時精算課税についてはオマケしてくれる規定(宥恕規定といいます)がないため、1日でも遅れるとダメなのです。ただし、戸籍などの添付書類であれば、遅れても大丈夫なものがあります。ギリギリの方は税務署に確認するか大西会計までお尋ねくださいね)

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