贈与税っていったいいくらかかるの?(2)
贈与税っていったいいくらかかるの?(1)では暦年課税の場合の贈与税の金額を説明しましたので、(2)では「相続時精算課税」の場合の贈与税の金額をお話したいと思います。
相続時精算課税制度を選択する際には、誰からもらう分を相続時精算課税の対象にするかを届け出なくてはなりません。例えば
「自分の父親からの贈与について相続時精算課税で贈与税を計算します」
というような届出を出します。そうしますと、届出を出した年分、つまり届出を出した年の前年分以降、父親からの贈与について、相続時精算課税制度による贈与税の計算が始まります。
例えば平成18年分の贈与から相続時精算課税を選択したとします。
相続時精算課税では2500万円までの贈与が非課税になります。
平成18年 父からの贈与 1500万円 → 2500万円以内なので贈与税 ゼロ
平成19年 父からの贈与 800万円 → 前年分の贈与を足して2300万円。2500万円以内なので贈与税ゼロ
平成20年 父からの贈与 1200万円 → 平成18年からの贈与分全てを足すと 3500万円。2500万円を1000万円オーバーしているので、この1000万円について贈与税がかかります。
相続時精算課税の贈与税の計算は単純で2500万円をオーバーした金額に20%をかけるだけ。
つまり 1000万円×20% = 200万円
が贈与税になります。
ここで、年110万円までの贈与は非課税なのでは?平成19年は800万円贈与しているけど、110万円引いて690万円が贈与税の対象じゃないの?と思われるかもしれません。
実は、相続時精算課税を選択すると、今後一切110万円の非課税枠は使えないのです。
よく聞かれる質問なのですが、メいっぱい2500万円の枠を使って贈与したあとは、110万円以内で毎年少しずつ贈与すれば税金はかからないよね?ということ。
答えはNOです。
相続時精算課税では110万円の非課税枠はありません。つまり、2500万円の枠を使った後は、たとえ少額でも贈与したらその20%が贈与税となるのです。間違えないようにしてくださいね。
ただし、今回の場合、選択したのは父親からの贈与のみ。つまり母親から110万円もらっても、相続時精算課税の対象ではないので、110万円の非課税枠は使えます。このあたりがややこしいところです。
相続時精算課税の注意点はこれ以外にもあります。非課税枠内だから平気と単純に考えないで、税理士に相談されることをオススメします。ご相談はお気軽に大西会計へ!
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