贈与税がかかる人(2)
贈与税がかかる人(1)では、贈与税の一般的な計算の方法である「暦年課税」についてお話しました。
今回は、もう一つの贈与税の計算方法「相続時精算課税」についてです。
「相続時精算課税」は生前に贈与を受ける際には安い税金を納めるかわり、贈与をしてくれた方が亡くなった場合は、生前贈与を受けた財産も相続財産として相続税の計算に含めて計算される制度です。
もちろん、相続税を計算し、税額が出れば、贈与を受けたときに払った贈与税を差引いて相続税を納めることになりますし、生前に払った贈与税が多ければ、還付されることになります。
簡単に言えば、相続の時にもらうはずの財産を生前にもらい、その税金の精算は相続税を払うときに行うというものです。「贈与」と言われますが、相続税の先払いです。
ところで、この「相続時精算課税」は親から子への財産の移転をスムーズにするためにできた制度なので、対象者が決まっています(対象外の方はこの制度を使うことすらできません。要注意!)
★対象者★
1 贈与する人は贈与をした年の1月1日現在で65歳以上である
2 贈与を受ける人は贈与を受ける年の1月1日現在で20歳以上であり、かつ、贈与する人の相続人である子と推定される人
です。
つまり、贈与する人は65歳以上、贈与を受ける人は贈与する人の子であり、20歳以上でなければなりません。夫婦間、兄弟間は全く対象外です(住宅資金の贈与は別の要件があります)。
また、相続時精算課税の税金の計算は贈与を受けた財産額から一律2500万円を差し引き、20%を掛けた金額です。つまり、2500万円までの贈与なら非課税なのです!おどろきですよね。
ただし、絶対の条件があります。
この2500万円の非課税措置を受けるためには、贈与を受けた人は贈与を受けた年の翌年3月15日までに、必ず「相続時精算課税選択届出書」と「贈与税の申告書」を提出しなくてはなりません(これ以外にも添付書類があります)。
2500万円以内の贈与で、贈与が一切かからない場合でも必ず申告が必要です。ご注意を!
しかも!3月15日の期限は絶対です。1日遅れても受理してもらえません。
必ず守ってくださいね。
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