贈与税がかかる人(1)
お金や土地建物のほか、財産となるようなものをもらうと贈与税がかかるということは、多くの方がご存知だと思います。では、いくら以上もらったら贈与税がかかるのでしょうか?
110万円?
2500万円までは特例で非課税?
いろいろ言われてますよね?
答えは、贈与税の仕組みは2つあるため、どちらの仕組みを選択するかによって非課税枠が変わってくるのです。
贈与税の2つの仕組みとは
1 暦年課税
2 相続時精算課税
の2つを指します。
贈与税の仕組みが2つあるということは、計算方法が2つあるということになります。
つまり、どちらの方法を取るかによって贈与税の金額が変わってくるのです。
ただし相続時精算課税を選べる人は限られています。
ここでは、一般的な贈与税の仕組みである「暦年課税」についてお話したいと思います。
《暦年課税》とは
「暦年」の言葉どおり、その年の1月1日から12月31日までの1年間に「個人」から贈与を受けた財産に贈与税がかかります。
このとき、贈与を受けた額が110万円以内であれば、贈与税はかかりません。
ここで、注意です。1年間に2人から贈与を受け、それぞれ一人110万円ずつ、合計220万円もらっても一人当たり110万円だから、贈与税がかからないと考えていらっしゃる方が非常に多いのです。
贈与税はもらった人にかかりますから、もらった金額の合計で考えます。つまりもらった額の合計が110万円までが非課税なのです(何人からもらおうと、合計110万円までが非課税ということです)。
ここを間違って覚えていると、払わなくてよいと思っていた税金を払う羽目になっちゃいます。
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