相続人がいないときは財産はどうなるの?
めったにないことなのですが、ごく稀に亡くなった方の相続人がいない場合があります。
結婚していない方がご高齢でなくなり、親も亡くなっている、兄弟もいない一人っ子、の場合などです。
民法上、相続権があるのは、
○配偶者
○子(亡くなっている場合はその子、さらに孫も亡くなっている場合はその子供というようにだんだん世代が下がります)
○子がいない場合は親
○子も親もいない場合は兄弟・姉妹(兄弟・姉妹が亡くなっている場合はその子供。その子供も亡くなっている場合、孫には相続権は行きません。相続権があるのは兄弟・姉妹の子供つまり甥姪までです)
相続する権利を持つ人が誰もいない場合、残された財産はどうなるでしょうか?
まずは、相続財産の一切が「財団」となり、国の管理下におかれます。
その際、管理する人ととして「相続財産管理人」という者が決まります。
相続人がいない場合、相続財産は国に納められますが、ただし、亡くなった方のお世話をしていた人に特別なお世話をしていた方などが「特別受益者」として、相続財産の一部(または全部)を引き継ぐこともあります。
国に納められるのか、特別受益者に財産が引き継がれるのかが決まるまでは、相続財産管理人は、相続財産をきちんと管理しなくてはなりません。
人様の財産を預かるわけですから、やはり気を使います。
私自身の経験も踏まえ、税理士の立場から、相続人不存在の場合の税務について、コメントをこのブログで掲載したいと思っています。
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