相続人がいない(相続人不存在)場合の所得税準確定申告
国内の居住者が亡くなった場合、その方が亡くなった年(亡くなった年の1月1日から亡くなるまでの間)の所得税の確定申告(準確定申告といいます)は、相続人が行います。
では、相続人がいない場合はどうするのでしょうか?
遺言書で包括受遺者が決まっている場合は、受贈者(遺贈された人)が申告をします。
(包括受遺者=遺産の全部又は何分のいくつというように遺産の全体に対する割合で財産を与えられた人)
また、この場合の申告期限は遺贈を知った日から4ヶ月以内です。
では、遺言もない場合、相続財産の行き場がなくなってしまいますので、相続財産の行き場が決まるまで管理者が必要ですね。この管理者として、家庭裁判所で「相続財産管理人」が選任されます。
この「相続財産管理人」はいわば、亡くなった人の相続財産を誰かに引き継いでもらうまでの管理人となります。
この相続財産管理人の職務は相続財産の管理なのですが、その中に、税金の申告も含まれると思われます。
つまり、相続人不存在の場合、亡くなった方の準確定申告は相続財産管理人が行うことになります。
その際、準確定申告書には裁判所が作成する「相続財産管理人選任の審判書」の謄本を添付することになります。
準確定申告書の提出者名は「亡○○○○相続財産管理人 △△ □□」となります。
税金が発生する場合は、相続財産から支払います。これは裁判所の許可はいらないと思います(額が大きい場合は念のため聞いたほうがいいかも)。
納付書には相続財産管理人の住所と名前(亡○○○○相続財産管理人 △△ □□)のほか、住所欄か氏名欄に「準確定申告分」と明記しましょう。
整理番号は書かないように(亡くなった方の整理番号を書いてはいけません)。
税金が還付になる場合は、相続財産管理用の預金(普通は「亡○○○○相続財産管理人 △△ □□」名義の預金)を還付口座に指定します。
レアケースですが、贈与税の申告が必要となる場合があります。
亡くなった方が、亡くなった年に贈与を受けている場合です。
この場合も贈与税の申告書には相続財産管理人の名前を記し、贈与税申告書付表(受贈者が亡くなった場合に添付する書類です)と相続財産管理人選任の審判書の謄本を添付して税務署へ提出します。
申告期限は相続財産管理人が選任された日から4ヶ月以内です。
還付申告の期限は5年ですが、早めにやっておいた方がよいでしょう。
最後に、申告書の提出先です。
所得税、贈与税の申告書の提出先税務署は亡くなった方の住所地です(相続財産管理人の住所地ではありません)。
相続人がいないときは財産はどうなるの?
めったにないことなのですが、ごく稀に亡くなった方の相続人がいない場合があります。
結婚していない方がご高齢でなくなり、親も亡くなっている、兄弟もいない一人っ子、の場合などです。
民法上、相続権があるのは、
○配偶者
○子(亡くなっている場合はその子、さらに孫も亡くなっている場合はその子供というようにだんだん世代が下がります)
○子がいない場合は親
○子も親もいない場合は兄弟・姉妹(兄弟・姉妹が亡くなっている場合はその子供。その子供も亡くなっている場合、孫には相続権は行きません。相続権があるのは兄弟・姉妹の子供つまり甥姪までです)
相続する権利を持つ人が誰もいない場合、残された財産はどうなるでしょうか?
まずは、相続財産の一切が「財団」となり、国の管理下におかれます。
その際、管理する人ととして「相続財産管理人」という者が決まります。
相続人がいない場合、相続財産は国に納められますが、ただし、亡くなった方のお世話をしていた人に特別なお世話をしていた方などが「特別受益者」として、相続財産の一部(または全部)を引き継ぐこともあります。
国に納められるのか、特別受益者に財産が引き継がれるのかが決まるまでは、相続財産管理人は、相続財産をきちんと管理しなくてはなりません。
人様の財産を預かるわけですから、やはり気を使います。
私自身の経験も踏まえ、税理士の立場から、相続人不存在の場合の税務について、コメントをこのブログで掲載したいと思っています。


