死亡により相続人などが受け取る退職金
死亡退職金(功労金など、死亡退職金と同様のものを含みます)が、相続人などに支払われた場合には、その退職金は所得税はかからず、相続税の対象となります。
つまり、「退職金を受け取った時の税金」で書いたような退職金の源泉徴収はありません。
相続税がかからない場合は、退職金はまるまる相続人の方がもらえることになります。
死亡退職金に相続税がかからない場合とはどういう場合でしょうか。
実は、死亡退職金には相続税の非課税枠があります。
500万円×法定相続人の数 までの金額であれば、相続税も非課税となります。
例をあげますと、夫が死亡し、妻と子2人合計3人の相続人が遺された場合、夫の死亡退職金については
500万円×3人=1500万円
までは相続税はかからないことになります。ただし、相続税の申告の際、受け取った退職金の明細(実務的には相続税申告書第10表)を添付します。
この例の場合、1500万円を超えた場合は超えた金額について相続税がかかる、ということになります。
(注意)
1 法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
2 法定相続人のなかに養子がいる場合の法定相続人の数は、次のとおりとなります。
イ 亡くなった人に実子がいる場合は、養子のうち1人までを法定相続人に含めます。
ロ 亡くなった人に実子がいない場合は、養子のうち2人までを法定相続人に含めます。
3 この非課税の規定は相続人以外の人が取得した死亡保険金には適用されません。
また、死亡後すぐにもらえなかった死亡退職金であっても、死亡後3年以内に支給が確定した死亡退職金については相続税の対象となり、相続人一人当たり500万円までの非課税枠が使えます。
では、死亡後3年を越えて死亡退職金が決まった場合はどうなるのでしょうか?
答え。死亡退職金をもらった人の一時所得になります。
一時所得の計算方法。
(収入金額 - 50万円)÷2
この計算式により計算された金額に所得税がかかります。
50万円も引いてもらえて、しかもその半分にしか税金がかからないんですね。
退職金を受け取った時の税金
退職金は、普通、受けとるときに所得税と住民税が源泉徴収されます。
退職される前って、総務課からいろんな書類を提出するよう言われます。
この大量の書類の中に、
「退職所得の受給に関する申告書」
というものがあるはずです。
これを提出すれば、退職金の税金は全部会社が計算して、確定申告しなくてもOKとなります。
もし、提出してなかったら...。
かなり高率の税金を差引かれて退職金が支払われます。この場合は、確定申告して税金を取り戻さなければ、取られっぱなしになってしまいます。ご注意!
ところで、退職金にかかる税金はどうやって計算されるのでしょう?
退職金というものは、長年の勤労に対する給与を一時に支払うものなので、一時にまとまった金額になります。この大きな金額そのままに税率をかけると、とんでもない税金になってしまいます。
それでは、せっかく長年働いてきたことが報われないような気がしませんか?そこで、退職金の税金の計算には、退職所得控除というものが設けられ、しかも、退職所得控除後の金額の半分にしか税金がかかないよう配慮されています。かなりお得な税金の計算方法になっているんですよ。
例えば、勤続20年で退職した場合、退職所得控除は800万円。つまり退職金800万円までなら一切税金がかからないのです。(勤続40年の場合は、なんと2200万円まで非課税!)
ちなみに、退職金をもらった場合も源泉徴収票がもらえます。いくら税金が引かれたかチェックしてみてくださいね。


