親の土地に子供が家を建てたとき
普通、土地の貸し借りが行われる場合に、借り主は地主に対して地代を払いますね。
権利金などの支払いをすることもあります。
でも、親の土地に子供が家を建てたときに地代や権利金を支払うことは通常ありません。
このように地代も権利金も支払うことなく土地を借りる場合を土地の使用貸借といいます。
たまに質問を受けるのですが、親の土地を無料で貸して子供が家を建てた場合、子供が親から借地権相当額の贈与を受けたことになるのではないか、地代相当額が贈与になるのではないか、という心配を聞きます。
実は、この場合、子供に贈与税が課税されることはありません。子供がその土地を利用する権利はゼロと評価するためです。
ただし、土地を親から子供が相続する時の相続税の評価は、他人に賃貸している土地ではなく自分が使っている土地として評価されます。つまり、貸宅地としての評価額でなく更地としての評価額になります。(貸宅地として評価するほうがかなり下がります)
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