生命保険金の受取人を変更した場合の課税関係
死亡保険金を受け取ったときの税金のところで、保険の契約者や受取人の違いによって、かかってくる税金の種類が違ってくるということを書きました。
もし贈与税がかかってくるような契約なら受取人を保険料負担者(契約者)と変更するという方法があります。受取人を変更するだけなら税金はかかりません。
死亡保険金を受け取ったときの税金
相続税の対象になる死亡保険金のところに書いたように、死亡保険金を受け取ったときには普通「相続税」がかかります。
ただし!例外があり、贈与税の対象になったり、所得税の対象になったりする場合があるので、要注意です。
保険金を受け取った際、どの税金(相続税・贈与税・所得税)がかかるのかは、その保険料の負担者、保険金受取人、被保険者がだれかによって決まります。
税金の種類が違うだけじゃん!と思うかもしれませんが、税金の種類が違えば、支払う税金の額も変わるわけで...。
一般的に一番税金が高くなるのが「贈与税」ですので、贈与税の対象にならないように保険を考えなければなりません。
では、具体的にどんなときにどんな税金がかかるのかをみていきましょう。
ここでは死亡したのがXさんとします。
1 死亡保険金が相続税の対象となる場合
保険料の負担者 死亡した本人X
被保険者 死亡した本人X
保険金受取人 相続人など
このパターンが一番多いのではないでしょうか?
保険金受取人の欄に「相続人など」と書きましたが、相続人以外の方も受取人になれるのです。ただし、相続人以外の方が受け取った場合、相続税の特例である生命保険金の非課税枠(法定相続人の数×500万円)は使えません。
現在では、相続人以外の方が保険金の受取人になるのは保険会社がなかなかウンと言わないと思いますが。
また、死亡保険金については、一括で受け取る方法のほか、何年かに分けて年金形式で受けとる方法を選べることがあります。年金形式で受け取る場合は、相続税の財産評価は「定期金に関する権利の評価」により行います。
更に、毎年受け取る年金は、雑所得となり、受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます。
(下記「3」(2)参照)
2 死亡保険金が贈与税の対象となる場合
保険料の負担者 Aさん
被保険者 死亡した本人X
保険金受取人 Aさん以外の人(Bさんとします)
この場合、Xさんが亡くなったため、保険金がおります。
保険料の支払いはXさんではないので、相続税の対象になりません。(相続税の対象となるのはあくまでも亡くなったご本人が保険料を負担していた場合の保険金なのです)
保険料を支払っていたのはAさんですが、保険金の受取人は保険料を支払ったAさんではなく、別人のBさんです。
ここでよーく考えると、Bさんは、何にも負担なく保険金を手にすることになりませんか?
というわけで、棚から降ってきた保険金をもらうBさんには「贈与税」がかかります。
親が子供のためにと、保険料を親が負担して、受取人だけ子にしていることがありますが、これって贈与税の対象になる場合があるんです。
(例 保険料負担者 父、被保険者 母、保険金受取人 子 の場合など)
贈与税の計算は、その年に贈与を受けた金額から110万円を差引いて、税率を乗じて計算します。
棚ぼたの収入に対する税金なので一般的に税金は高くなります。
詳しい計算はこちら
また、「1」と同様、死亡保険金を年金形式で受け取る場合は、相続税の財産評価は「定期金に関する権利の評価」により行います。
更に、毎年受け取る年金は、雑所得となり、受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます。
(下記「3」(2)参照)
3 死亡保険金が所得税の対象となる場合
「2」のように贈与税がかかるのは避けたいですよね。なので、普通は次のように保険に加入します。
保険料の負担者 Aさん
被保険者 死亡した本人X
保険金受取人 Aさん
この場合、Xさんが亡くなったことにより、Aさんに死亡保険金が支払われます。この保険金に対する保険料はAさん自身が払っていました。
自分が払ったものが返ってくるなら、税金はかかりませんが、死亡保険金って支払った保険料より多くもらえませんか?
ということは「トク」してるってことになりますね。ここに所得税がかかります。
この場合の死亡保険金は、受取の方法により、一時所得又は雑所得として課税されます。
(1) 死亡保険金を一括で受け取った場合
死亡保険金を一度に受領した場合には、一時所得になります。
一時所得の計算は、次の通りです。
受け取った保険金の額から今まで支払った保険料を差し引き、更に一時所得の特別控除50万円を差し引きます。この金額を更に1/2にした金額に所得税がかかります。
計算してみると分かりますが、かなり税金は低いはずです。なんていってももらった半分以下にしか税金がかからないんですから。
(2) 死亡保険金を年金形式で受け取った場合
死亡保険金は、契約内容にもよりますが、一括での受け取りだけでなく、何年かに分けて「年金形式」で受け取ることが選択できるものがあります。
死亡保険金を年金形式で受けとることにした場合には、公的年金等以外の雑所得になります。
雑所得の計算は次の通りです。
その年に受け取った年金の額に対応する払込保険料の額を差し引いた金額です。受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されることがあります。
「その年に受け取った年金の額」
「それに対応する払いこみ保険料の額」
「差引かれた源泉所得税の額」
これら3点が全て記載された明細書(ハガキのことが多い)が必ず保険会社から送られてきますので、申告の際には忘れずに用意しましょう。
保険の税金って本当に難しいですね。不安になったら是非大西会計へご相談下さい。
被相続人から相続時精算課税の適用を受ける財産をもらった人がいる場合
通常、相続税の納税義務は、相続又は遺贈により財産を取得した人なのですが、相続などで財産をもらっていない場合でも、被相続人から生前に相続時精算課税の適用を受ける財産をもらった人は、相続時精算課税の適用を受ける財産が相続税の対象になりますので、注意してください。
また、その人が相続開始前3年以内に、その被相続人から暦年課税に係る贈与により取得した財産がある場合には、その財産の贈与時の価額も相続税の課税価格に加算されます。
具体的な例をあげると、
父、甲氏が、平成x9年に亡くなった場合
亡くなるまでに子Aに贈与した額
イ 平成x7年に300万円贈与(これは暦年贈与つまり110万円まで非課税というやつですね)
ロ 平成x8年に相続時精算課税制度を使って2000万円贈与(贈与税は2500万円まで非課税)
この場合、子Aが父甲が亡くなった際には一円も財産をもらわなかった場合であっても、子Aは父甲の相続税の納税義務者になります。また、「イ」の贈与も3年前贈与として相続財産に加算されます。
(普通、相続人であっても財産を一円ももらわなかった人は、相続税の納税義務はありません)
死亡保険金を指定受取人以外の人がもらったら?
保険ってかけるときに保険金受取人を決めますよね?(決めていない場合は法定相続分になります。)
ですので、保険金が下りた時点ですでにもらう人は決まっています。
決まっている受取人以外の人が受け取ったらどうなるでしょうか?
はっきりと法律に書かれているわけではないですが、贈与税の対象になると思われます。
それは次のように考えられるからです。
保険会社から死亡保険金の支払い受ける際は、指定された受取人に支払われます。
つまり、一旦は指定受取人が受け取ることになります。このときの税金ですが、保険料を支払っていたのが被相続人(つまり亡くなった方)であれば、相続税のみなし相続財産となり、法定相続人の数×500万円までであれば非課税です。
保険料を支払っていたのが被相続人でなかったら...これはまた後日。
さて、一旦、指定受取人(Aさんとします)が受け取ったものを、指定受取人以外の人(Bさんとします)が受け取る場合、AさんからBさんへの贈与となるわけです。もし、(あまりありえないのですが)保険会社から直接(指定受取人でない)Bさんに保険金が支払われたとしても、同様だと思われます。
保険って税金が見えにくいのですが、金額が大きいので、税金も多額になることが多いのです。
怖いですね。もし、不安な場合はかならず確認をとるようにしましょう。
(保険会社にではなく税理士への相談をオススメします)
大西会計でも相談を承っています♪
建物を贈与したときの贈与税の計算
住んでいる建物や貸しているアパート(建物)を贈与する際、いったいいくらで贈与したことになるのでしょう?
建物を贈与した場合の贈与財産の価格は、固定資産税の評価額そのものとなります。
毎年5月ぐらいに送られてくる固定資産税の明細書などに固定資産税評価額が書かれていると思いますので確認できます。明細書をなくしてしまったり、見方が分からない場合は、市町村役場の固定資産税課に行き、「固定資産税評価証明」をもらいましょう(有料)。
さらに!
貸している建物を贈与する場合は、借りている人にも権利があるため、その分の価値を下げて評価します。これを貸家の評価といいます。貸家の評価は、自分が持っている建物の評価すなわち、固定資産税評価額に70%をかけたものになります(名古屋国税局管内の場合)。
2000万円の固定資産税評価額のアパートを贈与する場合は、
2000万円×70%=1400万円
を贈与したことになります。ただし、アパートが全部埋まっている場合です。空室があり、募集もしていないような場合は、貸家になりませんので、このような空室部分いついては、評価は下げられません。
建物については、自分が住んでいようとまたは空き家であっても評価は同じです。
貸している家は評価が下がります。ただし、無料(固定資産税分程度の家賃も場合も含む)で貸している場合は、評価は下げられません。
こうして評価を出した金額に対して、贈与税の税率をかけることになります。
贈与税の概算額はこちらをどうぞ。
共働きの夫婦が住宅を買ったときの名義について
共働きの夫婦が住宅を買うとき、その建築費用や土地代金を夫婦両方が出すことってありますね。
このとき、実際に負担した割合と所有権登記の持分割合が異なっている場合には、贈与税の問題が生ずることがあります。
例えば、総額3,000万円の住宅を購入し、夫が2,000万円、妻が1,000万円の資金を出したのに、所有権の登記は夫と妻それぞれの持分を2分の1ずつとした場合です。
この場合、妻の所有権は登記されたとおり2分の1ですから、3,000万円の2分の1の1,500万円となります。しかし、購入のための資金は1,000万円しか負担していませんから、差額の500万円については夫から妻へ贈与があったことになります。
この例では、資金の負担割合に応じて夫3分の2、妻3分の1という所有権登記がなされていれば、贈与税の問題は生じません。登記の際、持分のつけかたには十分注意しましょう。
親の土地に子供が家を建てたとき
普通、土地の貸し借りが行われる場合に、借り主は地主に対して地代を払いますね。
権利金などの支払いをすることもあります。
でも、親の土地に子供が家を建てたときに地代や権利金を支払うことは通常ありません。
このように地代も権利金も支払うことなく土地を借りる場合を土地の使用貸借といいます。
たまに質問を受けるのですが、親の土地を無料で貸して子供が家を建てた場合、子供が親から借地権相当額の贈与を受けたことになるのではないか、地代相当額が贈与になるのではないか、という心配を聞きます。
実は、この場合、子供に贈与税が課税されることはありません。子供がその土地を利用する権利はゼロと評価するためです。
ただし、土地を親から子供が相続する時の相続税の評価は、他人に賃貸している土地ではなく自分が使っている土地として評価されます。つまり、貸宅地としての評価額でなく更地としての評価額になります。(貸宅地として評価するほうがかなり下がります)
配偶者が財産をもらったとき
20年間連れ添った夫婦間の贈与なら2,000万円までは非課税、なんてこと聞いたことありませんか?
これって半分本当で半分誤解を生じやすい表現、なんです。
夫婦間の贈与で2000万円までが非課税になるのは、居住用財産についてのみです。
つまり、住んでいるお家やこれからお家を建てる場合、その取得費用の贈与についてのみ非課税になるのです。また、この非課税の特例は同じ配偶者間で一生に一度しか使うことはできません。
しかも、非課税2,000万円は配偶者間の贈与の特例枠なので、通常の110万円の非課税枠も活きて来ます。つまり非課税になるのは2,110万円まで、ということになります。
さて、金額は2,110万円までということは分かりました。
現金の贈与なら金額は分かりやすいですが、住んでいる家を贈与するとなると一体いくらで贈与することにしたらよいのでしょうか?
実はこの金額については税務上決まっています。
建物の贈与については、固定資産税評価額(課税標準ではありませんので注意)で贈与、
土地については、路線価を基に算出する方法 または 固定資産税評価額×倍率 となります。
土地の評価は該当する土地が「路線価地域」か「倍率地域」かによって評価方法が異なります。自分の土地がどちらになるのかは国税庁のホームページ(コチラ)をご覧下さい。
土地の評価は複雑になる場合がありますので、できれば専門の税理士にお尋ねすることをオススメします。
ところで、この特例を受けるためには贈与税の申告をしなくてはなりませんので注意してください。税金が出ない場合でも必ず申告します。
申告期限は、贈与を受けた年の翌年3月15日までです。
贈与税の申告書に配偶者控除の適用を受ける旨を記載し、さまざまな書類を添付しなければなりません。
●必要な添付書類
①財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の謄本又は抄本及び戸籍の附票の写し
②居住用不動産の登記事項証明書
③居住用不動産を居住の用に供した日以後に作成された住民票の写し
(注)戸籍の附票の写しに記載されている住所が居住用不動産の所在場所である場合は住民票の写しの添付は必要ありません。
④路線価地域の土地を贈与する場合は、土地の評価明細書
最後に、配偶者間贈与の2000万円非課税の特例の条件をおさらいしておきましょう。
●条件
①その夫婦の婚姻期間が20年以上であること(戸籍で確認します。籍が入っていない場合はアウトです)
②贈与財産が国内にある居住用の土地や家屋であること(居住用の土地や家屋の取得資金の贈与も含まれます。)
③贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与を受けた土地や家屋に実際に居住し、その後も引き続いて居住する見込みであること
なお、この配偶者間贈与についてご不明の点がありましたら、ご遠慮なく大西会計へお尋ねください。


