亡くなった方から生前財産を贈与されているとき(贈与税額控除)
相続などにより財産をもらった人が、亡くなった方からその死亡前3年以内に贈与を受けた財産があるときにはそのもらった財産を相続税の課税価格に加算します。加算する額は、贈与したときの評価額です。
逆に、その加算された財産に対応する贈与税の額は、贈与を受けた人の相続税の計算上控除されることになります。
亡くなる3年前以内に贈与を受けていて、贈与税を支払っている場合は、支払った贈与税は相続税の金額から差引けるのです。もちろん、もらった財産は相続財産に足さないといけませんが。
でも、普通は贈与税の方が高いので、税金が安くなると思います。
さて、どんな贈与財産を相続財産に加算しなくてはいけないでしょうか。
(1)加算される価額の基になる贈与財産の範囲
亡くなった方から生前にもらっていた財産のうち亡くなる前3年以内にもらったものです。
3年以内であれば贈与税がかかっていたかいなかったかに関係なく加算します。
したがって、基礎控除額110万円以下の贈与財産や死亡した年に贈与されている財産の価額も加算することになります。←ここポイント。110万円以下の贈与も相続財産に加算します!
ただし、贈与税の配偶者控除を受けている又は受けようとする財産があるときは、その財産の価額に相当する金額は加算しなくてもよいことになっています。もちろん、加算しない方が相続税は安くなります。
(2)控除する贈与税額
控除できる贈与税額は、相続税の対象として加算した贈与財産に対応した贈与税額です。ただし、加算税や延滞税の額は含まれません。
【10相続と税金カテゴリーの関連記事】
10相続と税金
・亡くなった方から生前財産を贈与されているとき(贈与税額控除)


