弔慰金に相続税はかかるの?
通常、死亡によって受ける弔慰金や花輪代、葬祭料などについては、通常相続税の対象になることはありません。
しかし、
(1)亡くなった方が働いていた会社などから弔慰金などの名目で支払われたお金など(現物も含む)のうち、実質上退職手当金等に該当すると認められる部分は相続税の対象になります。
つまり、退職手当金には相続税がかかるから、退職金名目ではなく「弔慰金」で支払ってもらうというような場合、これが実質退職金と同じ性格のものであれば、相続税の課税対象となるわけです。
(2)上記(1)以外の部分については、弔慰金に非課税枠を設け、非課税枠を超えた弔慰金については、退職手当金等として相続税の対象となります。
(ア)被相続人の死亡が業務上の死亡であるとき
被相続人の死亡当時の普通給与の3年分まで非課税
(イ)被相続人の死亡が業務上の死亡でないとき
被相続人の死亡当時の普通給与の半年分まで非課税
退職金と相続税の関係はコチラ
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