相続人の中に未成年者がいる場合|相続税・贈与税申告 愛知県瀬戸市の大西会計

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相続人の中に未成年者がいる場合

遺産分割協議の際、相続人の中に、未成年者がいる場合は、「特別代理人」を選定し、その人が分割協議に参加します。
そのため、相続人の中に未成年者がいる場合は、まず家庭裁判所で特別代理人の選任を受けなければなりません。この選任には時間を要します。相続税の申告期限ギリギリだと、選任が間に合わないことがありますので、相続人の中に未成年者がいる場合は早めに手続をされることをオススメしています。
家庭裁判所への申し立ては自分でもできますが、相続の問題なので間違いがないよう、専門家(司法書士等)に依頼することをオススメしています。大西会計でも相続に強い司法書士をご紹介しています。

また、特別代理人には、他の相続人はなれません。つまり父が亡くなり、母と未成年の子が遺されたという場合、子の特別代理人に母がなることはできません。普通は近い親類の方にお願いすることが多いのではないでしょうか?

さて、相続人の中に未成年者がいる場合、相続税の申告に特典があります。
未成年者控除というもので、成年者が満20歳になるまでの年数1年につき6万円が相続税額から控除できます。(1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します)
また、未成年者控除額が、その未成年者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引ききれないことがありますが、この場合は、その引ききれない部分の金額をその未成年者の扶養義務者の相続税額から差し引くことになります。
(その未成年者が今回の相続以前にも未成年者控除を受けているときは、控除額が制限されることがあります)

未成年者控除が受けられるのは次のすべてに当てはまる人です。
(1)  相続や遺贈で財産をもらったときに日本国内に住所がある人
 又は、日本国内に住所がない人でも次のいずれにも当てはまる人
  イ  その人が、日本国籍を有している。
  ロ  その人又は亡くなった人が、相続開始前5年以内に日本国内に住所を有したことがある。
(2) 相続や遺贈で財産をもらったときに20歳未満である人
(3) 相続や遺贈で財産をもらった人が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること。

つまり、日本に住んでいて20歳未満のときに相続によって遺産を受け取った場合は、未成年者控除が受けらることになります。

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