年の途中で死亡した場合の確定申告について|相続税・贈与税申告 愛知県瀬戸市の大西会計

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年の途中で死亡した場合の確定申告について

年の途中で死亡した場合の確定申告の期限はいつだと思いますか?
実は、翌年の3月15日ではありません。これ、結構誤解してみえる方が多いんです。

年の途中で死亡した方の確定申告の期限は、死亡した日の翌日から4ヶ月以内。
つまり、7月22日に死亡した場合、申告期限は同年11月22日になります。
気をつけましょう。
また、申告書は相続人全員の名前で出します。
税務署に「死亡した者の平成  年分の所得税の確定申告書付表」というものがありますので、通常の確定申告書と一緒に相続人連名で提出します。(国税庁のHPからのダウンロードはコチラからどうぞ)
この用紙は相続人代表者を指定する用紙にもなっていますので、連絡の取りやすい方を代表者として指定しておくとよいでしょう。通常は配偶者やご長男といった場合が多いです。

亡くなった方の申告をしたら税金を払わなければならなくなった(つまり納税となった)場合、税金を払う義務があるのは相続人全員です。何もなければ法定相続分になりますが、遺言書などで、指定の相続分があれば、その相続分の割合になります。

逆に税金が還ってくる場合もあります。年金収入がある方などに多いです。
この場合も還付は法定相続分の割合によって各相続人の口座に入金されます。
これを法定相続分以外の方法で戻してもらおう(よくあるのが配偶者に全額入金)とすると、ちょっとムツカシイのです。(公正証書遺言に○○に全部相続させると書いてあれば通るのではないかと思いますが。)
いろいろ厳しくなったので現在も同じ手続でよいかわかりませんが、以前(数年前)は相続人全員の実印を押した念書(任意様式)と印鑑証明(原本)を添付して、相続人の代表者に還付してもらう手続をしたことがあります。
今の状況をご存知の方、是非教えてください。

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