離婚の際の財産分与・慰謝料と税金
知っているようで意外と難しいのが離婚したときの税金の取り扱い。
財産分与も慰謝料も受け取った側は社会通念上、妥当であれば非課税です。
何度もいいますが、受け取った側は非課税です。
じゃ、払った方に税金がかかるのか?と思いますよね?
そう、払った方に税金がかかることがあるのです☆
財産分与などで自宅の土地と建物を離婚した奥さんに譲るってことあると思います。
もともとの名義は夫であったものを妻名義にするってことです。
もらった奥さんには贈与税はかからないのですが、土地建物を譲ったご主人は、土地建物を時価で売却したこととして譲渡所得の申告が必要になるケースが多いのです。
少しでも不安に思ったら、是非大西会計へご相談くださいね。
もらったほうではなく、あげたほうに税金がかかるなんて、普通は考えつかないですよね?
土地・建物を財産分与する際の時価と購入価格を比べて、儲かっていたら譲渡所得税がかかります。
(「譲渡所得税」って言葉はありませんが、土地や建物を売却したときにかかる所得税だと思ってください)
儲かっているかどうかの計算はコチラを参照下さい。
ただし、財産分与なので「売却額」はありませんよね?この場合、時価となります。
この時価については後日。
さて、話を戻して...
財産分与の際、儲かってたら税金がかかるの?ってびっくりするかもしれませんが、大丈夫です。居住用の土地建物でしたら、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」が受けられる可能性大です。
3,000万円の特別控除の要件に「配偶者」への譲渡は除くとありますが、通常、財産分与で名義変更の登記をするのは離婚した後にしか登記できません。離婚してしまえば「配偶者」じゃありませんから、この要件はOKとなります。
そのほかの要件も満たせば、3,000万円までの儲けなら、申告することで税金ゼロとすることができますよ。
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