名古屋市の隣、愛知県瀬戸市の税理士事務所です。相続税・パソコン会計お任せ下さい


メイン

2006年08月14日

土地や建物の交換と税金(基本的なお話)

土地や建物を交換することがたまーにあります。
例えばAさんが持っている土地とBさんが持っている土地を交換するとします。
Aさんの土地は時価2000万円くらいだけどBさんの土地はせいぜい700万円くらい。
300万円もの開きがあるけど、AさんはどうしてもBさんの土地を手に入れたいと思っているので、自分の持っている1000万円の土地と交換してくれ、と言う。
Bさんにとって時価で考えるとトクですね?これって贈与にならないの?と思われるかもしれません。
でも、土地の価格って人によって考えが違うのが普通です。どうしてもほしい土地があればその人にとっては高い価値になりますし、いらない土地なら、いくらこの辺りの時価は○○円ですと言われても、所有している本人にとってはそんな価値がないかもしれません。

土地や建物の交換では、当事者間が合意した価格であれば、その価格で交換したことになります。
つまり、贈与の問題は出てこないことになるのです。

ところで、土地を交換するとお金が動かなかったり、時価の差額だけお金が動いたりします。
お金が動かないので税金のことを考えつかない方が多いのですが、土地の所有権が動くので税金が関わってきます。
交換による土地の譲渡は所得税の「譲渡所得」がかかります。
持っていた土地を売って、新たに土地を購入した、と考えてみてください。
この「持っていた土地を売って」の部分が譲渡所得に引っかかってくるのです。
このときの土地の収入金額は、交換で取得した土地の時価ということになります。
(差額だけお金のやり取りをしたとしても、受けとった差額に税金がかかるのではないことに注意してください。お金のやり取りがなかった場合でも土地の時価が譲渡の収入金額になるのです)
オドロキですよね?

でも安心してください。条件さえ整えば、交換の際の譲渡所得はなかったことになるのです。
これを「交換の特例」と読んでいます。詳しくは「固定資産の交換の特例」ブログをお読み下さい。

 
名古屋市の隣、愛知県瀬戸市の税理士事務所です。相続税・パソコン会計お任せ下さい