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2006年12月21日

遺族が亡くなった方に代わって年金を受け取る場合

年金には国民年金や厚生年金をはじめとする公的年金と適格退職年金や個人年金保険契約に基づく年金などの私的年金があります。
 このうち公的年金制度の被保険者や加入者の遺族が受け取る遺族年金については、相続税も所得税もかからないことになっています。詳しくはコチラ

 私的年金で遺族が取得する年金受給権については、年金の種類などによって相続税の課税が異なります。
 代表的な事例を二つ説明します。
(1)適格退職年金から遺族がもらう年金
 在職中に死亡し、死亡退職となったため、適格退職年金契約により遺族に年金が支払われることになった場合です。この年金受給権は死亡した人の退職手当金等として相続税の対象となります。
 この場合、遺族が年金受給権に基づいて毎年受ける年金には所得税はかかりません。

(2)民間の保険会社の個人年金を亡くなった方に代わって遺族が受け取る場合(支払期間が決まっている個人年金や保証期間付の個人年金など)
 たとえば、夫が保険料負担者で被保険者であり、年金受取人でもある個人年金保険で、夫が年金支払保証期間内に死亡したために、妻が残りの期間について年金を受け取ることになった場合です。
 この場合、妻は夫から年金受給権を相続により取得したものとみなされて相続税の対象となります。
 また、妻が毎年受け取る年金に対しては所得税(雑所得)がかかります。

 年金受給権が相続税の対象となるときの価額の評価は、年金の支払総額や支払期間などにより異なっています。

2006年12月18日

遺族が受け取る遺族年金と相続税・所得税の関係

遺族年金を遺族が受け取る場合、税金関係はどうなるのでしょう?
実は、遺族年金は非課税だと思われがちですが、その種類によって相続税や所得税がかかる場合があります。
詳しくみていきましょう。

(1) 厚生年金や国民年金などの遺族年金
 厚生年金や国民年金などの被保険者であった人(保険料を支払っていた人のうち一定の人、年金を受け取っていた人)が亡くなったときは、遺族に対して遺族年金が支払われます。また、恩給を受けていた人が亡くなった場合には、遺族に対して恩給が支払われます。
 遺族が受け取るこれらの年金や恩給には、所得税も相続税もかかりません。
 厚生年金や国民年金の遺族年金を受け取ることができるかは、一定の要件があります。詳しいことはお近くの社会保険事務所にお尋ね下さい。公務員の場合は共済年金の担当部署にお聞き下さい。

2 適格退職年金契約などに基づく遺族年金
 遺族が適格退職年金契約に基づく年金、特定退職金共済団体からの年金を受け取ることとなった場合には、相続税の課税の対象になりますが、毎年受け取る年金には所得税はかかりません。

3 上記以外の遺族年金
 税法で定められた適格退職年金の要件を満たさない年金や税法に定められた要件を満たさない特定退職金共済団体からの年金を遺族が受け取ることとなった場合には相続税の課税の対象になります。更に、毎年受け取る年金は公的年金等以外の雑所得として所得税の課税の対象にもなります。

2006年12月14日

生命保険金の受取人を変更した場合の課税関係

死亡保険金を受け取ったときの税金のところで、保険の契約者や受取人の違いによって、かかってくる税金の種類が違ってくるということを書きました。
もし贈与税がかかってくるような契約なら受取人を保険料負担者(契約者)と変更するという方法があります。受取人を変更するだけなら税金はかかりません。

2006年12月11日

死亡保険金を受け取ったときの税金

相続税の対象になる死亡保険金のところに書いたように、死亡保険金を受け取ったときには普通「相続税」がかかります。
ただし!例外があり、贈与税の対象になったり、所得税の対象になったりする場合があるので、要注意です。

保険金を受け取った際、どの税金(相続税・贈与税・所得税)がかかるのかは、その保険料の負担者、保険金受取人、被保険者がだれかによって決まります。
税金の種類が違うだけじゃん!と思うかもしれませんが、税金の種類が違えば、支払う税金の額も変わるわけで...。
一般的に一番税金が高くなるのが「贈与税」ですので、贈与税の対象にならないように保険を考えなければなりません。

では、具体的にどんなときにどんな税金がかかるのかをみていきましょう。
ここでは死亡したのがXさんとします。

1 死亡保険金が相続税の対象となる場合

 保険料の負担者  死亡した本人X
 被保険者      死亡した本人X
 保険金受取人   相続人など

このパターンが一番多いのではないでしょうか?
保険金受取人の欄に「相続人など」と書きましたが、相続人以外の方も受取人になれるのです。ただし、相続人以外の方が受け取った場合、相続税の特例である生命保険金の非課税枠(法定相続人の数×500万円)は使えません。
現在では、相続人以外の方が保険金の受取人になるのは保険会社がなかなかウンと言わないと思いますが。
また、死亡保険金については、一括で受け取る方法のほか、何年かに分けて年金形式で受けとる方法を選べることがあります。年金形式で受け取る場合は、相続税の財産評価は「定期金に関する権利の評価」により行います。
更に、毎年受け取る年金は、雑所得となり、受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます。
(下記「3」(2)参照)

2 死亡保険金が贈与税の対象となる場合

 保険料の負担者  Aさん
 被保険者      死亡した本人X
 保険金受取人   Aさん以外の人(Bさんとします)

この場合、Xさんが亡くなったため、保険金がおります。
保険料の支払いはXさんではないので、相続税の対象になりません。(相続税の対象となるのはあくまでも亡くなったご本人が保険料を負担していた場合の保険金なのです)
保険料を支払っていたのはAさんですが、保険金の受取人は保険料を支払ったAさんではなく、別人のBさんです。
ここでよーく考えると、Bさんは、何にも負担なく保険金を手にすることになりませんか?
というわけで、棚から降ってきた保険金をもらうBさんには「贈与税」がかかります。
親が子供のためにと、保険料を親が負担して、受取人だけ子にしていることがありますが、これって贈与税の対象になる場合があるんです。
(例 保険料負担者 父、被保険者 母、保険金受取人 子 の場合など)
贈与税の計算は、その年に贈与を受けた金額から110万円を差引いて、税率を乗じて計算します。
棚ぼたの収入に対する税金なので一般的に税金は高くなります。
詳しい計算はこちら
また、「1」と同様、死亡保険金を年金形式で受け取る場合は、相続税の財産評価は「定期金に関する権利の評価」により行います。
更に、毎年受け取る年金は、雑所得となり、受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます。
(下記「3」(2)参照)


3 死亡保険金が所得税の対象となる場合

「2」のように贈与税がかかるのは避けたいですよね。なので、普通は次のように保険に加入します。

 保険料の負担者  Aさん
 被保険者      死亡した本人X
 保険金受取人   Aさん

この場合、Xさんが亡くなったことにより、Aさんに死亡保険金が支払われます。この保険金に対する保険料はAさん自身が払っていました。
自分が払ったものが返ってくるなら、税金はかかりませんが、死亡保険金って支払った保険料より多くもらえませんか?
ということは「トク」してるってことになりますね。ここに所得税がかかります。

この場合の死亡保険金は、受取の方法により、一時所得又は雑所得として課税されます。
(1) 死亡保険金を一括で受け取った場合
 死亡保険金を一度に受領した場合には、一時所得になります。
一時所得の計算は、次の通りです。
受け取った保険金の額から今まで支払った保険料を差し引き、更に一時所得の特別控除50万円を差し引きます。この金額を更に1/2にした金額に所得税がかかります。
計算してみると分かりますが、かなり税金は低いはずです。なんていってももらった半分以下にしか税金がかからないんですから。

(2) 死亡保険金を年金形式で受け取った場合
死亡保険金は、契約内容にもよりますが、一括での受け取りだけでなく、何年かに分けて「年金形式」で受け取ることが選択できるものがあります。 
死亡保険金を年金形式で受けとることにした場合には、公的年金等以外の雑所得になります。
雑所得の計算は次の通りです。
その年に受け取った年金の額に対応する払込保険料の額を差し引いた金額です。受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されることがあります。
「その年に受け取った年金の額」
「それに対応する払いこみ保険料の額」
「差引かれた源泉所得税の額」
これら3点が全て記載された明細書(ハガキのことが多い)が必ず保険会社から送られてきますので、申告の際には忘れずに用意しましょう。

保険の税金って本当に難しいですね。不安になったら是非大西会計へご相談下さい。

2006年11月09日

交通事故の損害賠償金に税金はかからない?

交通事故などが起こると加害者から損害賠償金が支払われることがありますね。
この場合、税金はかかるのでしょうか?
ずばり、損害賠償的な部分には税金はかかりません。

また、交通事故で亡くなった場合、その遺族に損害賠償金が支払われる場合も相続税の対象にはなりません。

ただし、次の場合は税金の対象です。
亡くなった方(被相続人)が生きている間に損害賠償金を受け取ることが決まっていたものの、受け取らないうちに死亡してしまった場合には、その損害賠償金を受け取る権利すなわち債権が相続財産となり、相続税の対象となります。
簡単な例で説明しましょう。
父A・母B・子Cの3人家族がいたとします。父Aの父X(子Cからみたら祖父です)が交通事故にあい死亡しました。この交通事故を起こした加害者Zから父Aは損害賠償金を受け取ることになっていました。
ところが、その損害賠償金を受け取る前に、父Aが病気で亡くなってしまいました。
父Aの死亡後加害者Zから損害賠償金が支払われました。この場合の損害賠償金は、父Aに対するものではなく、祖父であるXに対するものです。
このため、祖父Xの相続税の計算上、この損害賠償金は相続財産になりませんが、父Aの相続税の計算上は相続財産に入ります(相続税がかかるのです)。
相続税ってムツカシイですね...。

 
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