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2006年10月17日

相続時精算課税制度(住宅資金の贈与の場合)

みなさんは、住宅を建てるときに親から資金を援助してもらいました?
550万円までなら非課税とか、3500万円までなら非課税だとかって話を聞いたことがありませんか?
住宅資金については、一定の額までであれば親からの資金援助が非課税になる特例があります。

550万円までなら非課税、という制度は以前はありましたが、現在は廃止されていてありません。
今は、3500万円までの援助が非課税ということになっています。
なんだかすっごいお得な気がしますよね?(実はそうでもなかったりするんですが...)
実はこの3500万円の非課税の特例は「相続時精算課税制度」の特例なんです。
相続時精算課税制度は、2500万円までなら両親からの贈与はなんでも非課税になり、2500万円を超えた場合でも20%の贈与税ですむ、そして、その贈与を受けた財産は最終的に親が亡くなった時点で相続財産に加えて相続税を計算し、支払った贈与税を差引いて相続税を支払うというものでした。

住宅資金贈与の特例ではこの2500万円のほかに1000万円の枠ができ、合計3500万円までの贈与が非課税になるのです。
それでは、この3500万円までの非課税の特例の概要を説明したいと思います。

1 非課税になる贈与とは?
下記の3点を満たす贈与です。
(1)平成15年1月1日から平成19年12月31日までの間に20歳以上である子が親から自分が住むための住宅を建てる(もしくは増改築する)ための資金(キャッシュです。建物本体は×です。)の贈与を受けた場合
(2)その資金を贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅を取得(又は一定の増改築の費用に充てる)
(3)取得した家に贈与を受けた年の翌年3月15日までに住む(又は同日後遅滞なく居住の用に供する)

ここで注目すべきは、贈与する親の年齢に制限がないことです。通常に相続時精算課税制度の場合、親が65歳以上でないと非課税の措置はありませんでした。住宅資金の贈与に限ってはこの親の年齢制限が外されているのです。
つまり、子供の年齢が20歳以上であればたとえ親の年齢が50歳であっても住宅資金贈与の特例では、「相続時精算課税制度」が使えます。相続時精算課税制度は一度使うと、同じ贈与者からの贈与については一生相続時精算課税制度が適用されますから、住宅資金以外の贈与でも、今後は相続時精算課税制度によって贈与税を計算することになります。

2 取得する住宅の条件(家を購入もしくは建てる場合)
 次の要件を満たす日本国内にある家屋をいいます。
(1)家屋の登記簿上の床面積(区分所有の場合には、その区分所有する部分の床面積)が50平方メートル以上であること。
(2)購入する家屋が中古の場合は、家屋の構造によって次のような制限があります。
イ  マンション等の耐火建築物の場合は、その家屋の取得の日以前25年以内に建築されたものであること
ロ  耐火建築物以外の建物の場合は、その家屋の取得の日以前20年以内に建築されものであること
(ただし、平成17年4月1日以後に取得する中古住宅のうち、一定の耐震基準を満たすものについては、建築年数の制限はありません。)
(3)床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるものであること。

3 増改築する場合の条件
贈与を受ける人が所有し、且つ住んでいる家屋について日本国内において行われる増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替その他の工事のうち一定のもので次の要件を満たすものをいいます。
(1)増改築等の工事に要した費用が100万円以上であること。なお居住用部分の工事費が全体の工事費の2分の1以上でなければなりません。
(2)増改築等後の家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されること。
(3)増改築等後の家屋の床面積(区分所有の場合には、その区分所有する部分の床面積)が50平方メートル以上であること。

4 適用を受けるための手続
 この特例の適用を受けるためには、贈与税の期限内申告書にこの特例を受ける旨を記載するとともに、相続時精算課税選択届出書、住民票の写し、登記事項証明書、耐震基準適合証明書などの書類を添付しなければなりません。
提出する書類は、贈与者・贈与を受ける人、取得した住宅などによって違います。税務署に行くと提出書類の一覧がもらえますので、必ず確認しましょう。
また、期限内申告は絶対の条件です。1日でも遅れると適用はありません!オマケしてくれることは絶対にないので、気をつけてください。以前の550万円の非課税ならオマケしてくれたんですが、この相続時精算課税についてはオマケしてくれる規定(宥恕規定といいます)がないため、1日でも遅れるとダメなのです。ただし、戸籍などの添付書類であれば、遅れても大丈夫なものがあります。ギリギリの方は税務署に確認するか大西会計までお尋ねくださいね)

2006年10月03日

贈与税っていったいいくらかかるの?(2)

贈与税っていったいいくらかかるの?(1)では暦年課税の場合の贈与税の金額を説明しましたので、(2)では「相続時精算課税」の場合の贈与税の金額をお話したいと思います。

相続時精算課税制度を選択する際には、誰からもらう分を相続時精算課税の対象にするかを届け出なくてはなりません。例えば
「自分の父親からの贈与について相続時精算課税で贈与税を計算します」
というような届出を出します。そうしますと、届出を出した年分、つまり届出を出した年の前年分以降、父親からの贈与について、相続時精算課税制度による贈与税の計算が始まります。

例えば平成18年分の贈与から相続時精算課税を選択したとします。
相続時精算課税では2500万円までの贈与が非課税になります。
平成18年 父からの贈与  1500万円 → 2500万円以内なので贈与税 ゼロ
平成19年 父からの贈与  800万円 → 前年分の贈与を足して2300万円。2500万円以内なので贈与税ゼロ
平成20年 父からの贈与  1200万円 → 平成18年からの贈与分全てを足すと 3500万円。2500万円を1000万円オーバーしているので、この1000万円について贈与税がかかります。
相続時精算課税の贈与税の計算は単純で2500万円をオーバーした金額に20%をかけるだけ。
つまり 1000万円×20% = 200万円
が贈与税になります。

ここで、年110万円までの贈与は非課税なのでは?平成19年は800万円贈与しているけど、110万円引いて690万円が贈与税の対象じゃないの?と思われるかもしれません。
実は、相続時精算課税を選択すると、今後一切110万円の非課税枠は使えないのです。

よく聞かれる質問なのですが、メいっぱい2500万円の枠を使って贈与したあとは、110万円以内で毎年少しずつ贈与すれば税金はかからないよね?ということ。
答えはNOです。
相続時精算課税では110万円の非課税枠はありません。つまり、2500万円の枠を使った後は、たとえ少額でも贈与したらその20%が贈与税となるのです。間違えないようにしてくださいね。
ただし、今回の場合、選択したのは父親からの贈与のみ。つまり母親から110万円もらっても、相続時精算課税の対象ではないので、110万円の非課税枠は使えます。このあたりがややこしいところです。

相続時精算課税の注意点はこれ以外にもあります。非課税枠内だから平気と単純に考えないで、税理士に相談されることをオススメします。ご相談はお気軽に大西会計へ!

2006年08月05日

贈与税っていったいいくらぐらいかかるの?(1)

贈与税って高いんだよね?とよく聞かれます。
贈与ということは、自分の努力とは無関係に「もらえる」ものなので、税率も高いのです。
いったいどれぐらいの税金がかかるのでしょうか?

暦年課税(一般的な贈与税の計算方法)で計算してみると。。。
贈与税概算額はコチラからどうぞ

2006年08月01日

贈与税がかかる人(2)

贈与税がかかる人(1)では、贈与税の一般的な計算の方法である「暦年課税」についてお話しました。
今回は、もう一つの贈与税の計算方法「相続時精算課税」についてです。

「相続時精算課税」は生前に贈与を受ける際には安い税金を納めるかわり、贈与をしてくれた方が亡くなった場合は、生前贈与を受けた財産も相続財産として相続税の計算に含めて計算される制度です。
もちろん、相続税を計算し、税額が出れば、贈与を受けたときに払った贈与税を差引いて相続税を納めることになりますし、生前に払った贈与税が多ければ、還付されることになります。

簡単に言えば、相続の時にもらうはずの財産を生前にもらい、その税金の精算は相続税を払うときに行うというものです。「贈与」と言われますが、相続税の先払いです。

ところで、この「相続時精算課税」は親から子への財産の移転をスムーズにするためにできた制度なので、対象者が決まっています(対象外の方はこの制度を使うことすらできません。要注意!)
★対象者★
1 贈与する人は贈与をした年の1月1日現在で65歳以上である
2 贈与を受ける人は贈与を受ける年の1月1日現在で20歳以上であり、かつ、贈与する人の相続人である子と推定される人
です。
つまり、贈与する人は65歳以上、贈与を受ける人は贈与する人の子であり、20歳以上でなければなりません。夫婦間、兄弟間は全く対象外です(住宅資金の贈与は別の要件があります)。

また、相続時精算課税の税金の計算は贈与を受けた財産額から一律2500万円を差し引き、20%を掛けた金額です。つまり、2500万円までの贈与なら非課税なのです!おどろきですよね。

ただし、絶対の条件があります。
この2500万円の非課税措置を受けるためには、贈与を受けた人は贈与を受けた年の翌年3月15日までに、必ず「相続時精算課税選択届出書」と「贈与税の申告書」を提出しなくてはなりません(これ以外にも添付書類があります)。
2500万円以内の贈与で、贈与が一切かからない場合でも必ず申告が必要です。ご注意を!
しかも!3月15日の期限は絶対です。1日遅れても受理してもらえません。
必ず守ってくださいね。

2006年07月30日

贈与税がかかる人(1)

お金や土地建物のほか、財産となるようなものをもらうと贈与税がかかるということは、多くの方がご存知だと思います。では、いくら以上もらったら贈与税がかかるのでしょうか?
110万円?
2500万円までは特例で非課税?
いろいろ言われてますよね?
答えは、贈与税の仕組みは2つあるため、どちらの仕組みを選択するかによって非課税枠が変わってくるのです。
贈与税の2つの仕組みとは
1 暦年課税
2 相続時精算課税
の2つを指します。

贈与税の仕組みが2つあるということは、計算方法が2つあるということになります。
つまり、どちらの方法を取るかによって贈与税の金額が変わってくるのです。
ただし相続時精算課税を選べる人は限られています。
ここでは、一般的な贈与税の仕組みである「暦年課税」についてお話したいと思います。

《暦年課税》とは
「暦年」の言葉どおり、その年の1月1日から12月31日までの1年間に「個人」から贈与を受けた財産に贈与税がかかります。
このとき、贈与を受けた額が110万円以内であれば、贈与税はかかりません。

ここで、注意です。1年間に2人から贈与を受け、それぞれ一人110万円ずつ、合計220万円もらっても一人当たり110万円だから、贈与税がかからないと考えていらっしゃる方が非常に多いのです。
贈与税はもらった人にかかりますから、もらった金額の合計で考えます。つまりもらった額の合計が110万円までが非課税なのです(何人からもらおうと、合計110万円までが非課税ということです)。
ここを間違って覚えていると、払わなくてよいと思っていた税金を払う羽目になっちゃいます。

 
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