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2007年01月04日

相続人の中に障害者がいる場合

相続人が70歳未満で障害者のときは、障害者控除が受けられ、下記の計算した額を相続税額から差引けます。
条件及び計算式は次の通りです。

1 障害者控除が受けられる人
 障害者控除が受けられるのは次のすべてに当てはまる人です。
(1)相続や遺贈で財産をもらったときに日本国内に住所がある人
(2)相続や遺贈で財産をもらったときに障害者である人
(3)相続や遺贈で財産をもらった人が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること。

2 障害者控除の額
 障害者控除の額は、その障害者が満70歳になるまでの年数1年(年数の計算に当たり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。)につき6万円で計算した額です。この場合特別障害者については1年につき12万円となります。
 なお、障害者控除額が、その障害者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引ききれないことがあります。
 この場合は、その引ききれない部分の金額をその障害者の扶養義務者の相続税額から差し引きます。
 また、その障害者が今回の相続以前にも障害者控除を受けているときは、控除額が制限されることがあります。

2007年01月01日

亡くなった方から生前財産を贈与されているとき(贈与税額控除)

相続などにより財産をもらった人が、亡くなった方からその死亡前3年以内に贈与を受けた財産があるときにはそのもらった財産を相続税の課税価格に加算します。加算する額は、贈与したときの評価額です。
逆に、その加算された財産に対応する贈与税の額は、贈与を受けた人の相続税の計算上控除されることになります。
亡くなる3年前以内に贈与を受けていて、贈与税を支払っている場合は、支払った贈与税は相続税の金額から差引けるのです。もちろん、もらった財産は相続財産に足さないといけませんが。
でも、普通は贈与税の方が高いので、税金が安くなると思います。

さて、どんな贈与財産を相続財産に加算しなくてはいけないでしょうか。
(1)加算される価額の基になる贈与財産の範囲
 亡くなった方から生前にもらっていた財産のうち亡くなる前3年以内にもらったものです。
 3年以内であれば贈与税がかかっていたかいなかったかに関係なく加算します。
 したがって、基礎控除額110万円以下の贈与財産や死亡した年に贈与されている財産の価額も加算することになります。←ここポイント。110万円以下の贈与も相続財産に加算します!
 ただし、贈与税の配偶者控除を受けている又は受けようとする財産があるときは、その財産の価額に相当する金額は加算しなくてもよいことになっています。もちろん、加算しない方が相続税は安くなります。

(2)控除する贈与税額
 控除できる贈与税額は、相続税の対象として加算した贈与財産に対応した贈与税額です。ただし、加算税や延滞税の額は含まれません。

2006年12月28日

相続税の税額控除(基礎控除以外にもある、いろいろな控除)

相続税の計算は、まず、相続財産がいくらであるかを計算し、そこから、債務や葬式費用を差引いて、課税の対象となる課税財産を求めました。

この課税財産からまず差引けるのが、基礎控除です。

このほか、相続税にはいろいろな控除が設けられています。
一番メジャーでよく使われるのが
配偶者の税額軽減でしょう。
このほか、
亡くなった方から生前に財産の贈与があり贈与税を支払っている場合の税額控除
相続人が未成年者の場合の未成年控除(税額控除)
相続人が障害者である場合の障害者控除(税額控除)
などがあります。
いろんな控除があるんですよね。
詳しくは、控除の各項目をクリックしてくださいね。

2006年12月25日

弔慰金に相続税はかかるの?

 通常、死亡によって受ける弔慰金や花輪代、葬祭料などについては、通常相続税の対象になることはありません。
 しかし、
(1)亡くなった方が働いていた会社などから弔慰金などの名目で支払われたお金など(現物も含む)のうち、実質上退職手当金等に該当すると認められる部分は相続税の対象になります。
つまり、退職手当金には相続税がかかるから、退職金名目ではなく「弔慰金」で支払ってもらうというような場合、これが実質退職金と同じ性格のものであれば、相続税の課税対象となるわけです。

(2)上記(1)以外の部分については、弔慰金に非課税枠を設け、非課税枠を超えた弔慰金については、退職手当金等として相続税の対象となります。

(ア)被相続人の死亡が業務上の死亡であるとき
 被相続人の死亡当時の普通給与の3年分まで非課税

(イ)被相続人の死亡が業務上の死亡でないとき
 被相続人の死亡当時の普通給与の半年分まで非課税

退職金と相続税の関係はコチラ

2006年12月21日

遺族が亡くなった方に代わって年金を受け取る場合

年金には国民年金や厚生年金をはじめとする公的年金と適格退職年金や個人年金保険契約に基づく年金などの私的年金があります。
 このうち公的年金制度の被保険者や加入者の遺族が受け取る遺族年金については、相続税も所得税もかからないことになっています。詳しくはコチラ

 私的年金で遺族が取得する年金受給権については、年金の種類などによって相続税の課税が異なります。
 代表的な事例を二つ説明します。
(1)適格退職年金から遺族がもらう年金
 在職中に死亡し、死亡退職となったため、適格退職年金契約により遺族に年金が支払われることになった場合です。この年金受給権は死亡した人の退職手当金等として相続税の対象となります。
 この場合、遺族が年金受給権に基づいて毎年受ける年金には所得税はかかりません。

(2)民間の保険会社の個人年金を亡くなった方に代わって遺族が受け取る場合(支払期間が決まっている個人年金や保証期間付の個人年金など)
 たとえば、夫が保険料負担者で被保険者であり、年金受取人でもある個人年金保険で、夫が年金支払保証期間内に死亡したために、妻が残りの期間について年金を受け取ることになった場合です。
 この場合、妻は夫から年金受給権を相続により取得したものとみなされて相続税の対象となります。
 また、妻が毎年受け取る年金に対しては所得税(雑所得)がかかります。

 年金受給権が相続税の対象となるときの価額の評価は、年金の支払総額や支払期間などにより異なっています。

2006年12月18日

遺族が受け取る遺族年金と相続税・所得税の関係

遺族年金を遺族が受け取る場合、税金関係はどうなるのでしょう?
実は、遺族年金は非課税だと思われがちですが、その種類によって相続税や所得税がかかる場合があります。
詳しくみていきましょう。

(1) 厚生年金や国民年金などの遺族年金
 厚生年金や国民年金などの被保険者であった人(保険料を支払っていた人のうち一定の人、年金を受け取っていた人)が亡くなったときは、遺族に対して遺族年金が支払われます。また、恩給を受けていた人が亡くなった場合には、遺族に対して恩給が支払われます。
 遺族が受け取るこれらの年金や恩給には、所得税も相続税もかかりません。
 厚生年金や国民年金の遺族年金を受け取ることができるかは、一定の要件があります。詳しいことはお近くの社会保険事務所にお尋ね下さい。公務員の場合は共済年金の担当部署にお聞き下さい。

2 適格退職年金契約などに基づく遺族年金
 遺族が適格退職年金契約に基づく年金、特定退職金共済団体からの年金を受け取ることとなった場合には、相続税の課税の対象になりますが、毎年受け取る年金には所得税はかかりません。

3 上記以外の遺族年金
 税法で定められた適格退職年金の要件を満たさない年金や税法に定められた要件を満たさない特定退職金共済団体からの年金を遺族が受け取ることとなった場合には相続税の課税の対象になります。更に、毎年受け取る年金は公的年金等以外の雑所得として所得税の課税の対象にもなります。

2006年12月11日

死亡保険金を受け取ったときの税金

相続税の対象になる死亡保険金のところに書いたように、死亡保険金を受け取ったときには普通「相続税」がかかります。
ただし!例外があり、贈与税の対象になったり、所得税の対象になったりする場合があるので、要注意です。

保険金を受け取った際、どの税金(相続税・贈与税・所得税)がかかるのかは、その保険料の負担者、保険金受取人、被保険者がだれかによって決まります。
税金の種類が違うだけじゃん!と思うかもしれませんが、税金の種類が違えば、支払う税金の額も変わるわけで...。
一般的に一番税金が高くなるのが「贈与税」ですので、贈与税の対象にならないように保険を考えなければなりません。

では、具体的にどんなときにどんな税金がかかるのかをみていきましょう。
ここでは死亡したのがXさんとします。

1 死亡保険金が相続税の対象となる場合

 保険料の負担者  死亡した本人X
 被保険者      死亡した本人X
 保険金受取人   相続人など

このパターンが一番多いのではないでしょうか?
保険金受取人の欄に「相続人など」と書きましたが、相続人以外の方も受取人になれるのです。ただし、相続人以外の方が受け取った場合、相続税の特例である生命保険金の非課税枠(法定相続人の数×500万円)は使えません。
現在では、相続人以外の方が保険金の受取人になるのは保険会社がなかなかウンと言わないと思いますが。
また、死亡保険金については、一括で受け取る方法のほか、何年かに分けて年金形式で受けとる方法を選べることがあります。年金形式で受け取る場合は、相続税の財産評価は「定期金に関する権利の評価」により行います。
更に、毎年受け取る年金は、雑所得となり、受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます。
(下記「3」(2)参照)

2 死亡保険金が贈与税の対象となる場合

 保険料の負担者  Aさん
 被保険者      死亡した本人X
 保険金受取人   Aさん以外の人(Bさんとします)

この場合、Xさんが亡くなったため、保険金がおります。
保険料の支払いはXさんではないので、相続税の対象になりません。(相続税の対象となるのはあくまでも亡くなったご本人が保険料を負担していた場合の保険金なのです)
保険料を支払っていたのはAさんですが、保険金の受取人は保険料を支払ったAさんではなく、別人のBさんです。
ここでよーく考えると、Bさんは、何にも負担なく保険金を手にすることになりませんか?
というわけで、棚から降ってきた保険金をもらうBさんには「贈与税」がかかります。
親が子供のためにと、保険料を親が負担して、受取人だけ子にしていることがありますが、これって贈与税の対象になる場合があるんです。
(例 保険料負担者 父、被保険者 母、保険金受取人 子 の場合など)
贈与税の計算は、その年に贈与を受けた金額から110万円を差引いて、税率を乗じて計算します。
棚ぼたの収入に対する税金なので一般的に税金は高くなります。
詳しい計算はこちら
また、「1」と同様、死亡保険金を年金形式で受け取る場合は、相続税の財産評価は「定期金に関する権利の評価」により行います。
更に、毎年受け取る年金は、雑所得となり、受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます。
(下記「3」(2)参照)


3 死亡保険金が所得税の対象となる場合

「2」のように贈与税がかかるのは避けたいですよね。なので、普通は次のように保険に加入します。

 保険料の負担者  Aさん
 被保険者      死亡した本人X
 保険金受取人   Aさん

この場合、Xさんが亡くなったことにより、Aさんに死亡保険金が支払われます。この保険金に対する保険料はAさん自身が払っていました。
自分が払ったものが返ってくるなら、税金はかかりませんが、死亡保険金って支払った保険料より多くもらえませんか?
ということは「トク」してるってことになりますね。ここに所得税がかかります。

この場合の死亡保険金は、受取の方法により、一時所得又は雑所得として課税されます。
(1) 死亡保険金を一括で受け取った場合
 死亡保険金を一度に受領した場合には、一時所得になります。
一時所得の計算は、次の通りです。
受け取った保険金の額から今まで支払った保険料を差し引き、更に一時所得の特別控除50万円を差し引きます。この金額を更に1/2にした金額に所得税がかかります。
計算してみると分かりますが、かなり税金は低いはずです。なんていってももらった半分以下にしか税金がかからないんですから。

(2) 死亡保険金を年金形式で受け取った場合
死亡保険金は、契約内容にもよりますが、一括での受け取りだけでなく、何年かに分けて「年金形式」で受け取ることが選択できるものがあります。 
死亡保険金を年金形式で受けとることにした場合には、公的年金等以外の雑所得になります。
雑所得の計算は次の通りです。
その年に受け取った年金の額に対応する払込保険料の額を差し引いた金額です。受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されることがあります。
「その年に受け取った年金の額」
「それに対応する払いこみ保険料の額」
「差引かれた源泉所得税の額」
これら3点が全て記載された明細書(ハガキのことが多い)が必ず保険会社から送られてきますので、申告の際には忘れずに用意しましょう。

保険の税金って本当に難しいですね。不安になったら是非大西会計へご相談下さい。

2006年11月09日

交通事故の損害賠償金に税金はかからない?

交通事故などが起こると加害者から損害賠償金が支払われることがありますね。
この場合、税金はかかるのでしょうか?
ずばり、損害賠償的な部分には税金はかかりません。

また、交通事故で亡くなった場合、その遺族に損害賠償金が支払われる場合も相続税の対象にはなりません。

ただし、次の場合は税金の対象です。
亡くなった方(被相続人)が生きている間に損害賠償金を受け取ることが決まっていたものの、受け取らないうちに死亡してしまった場合には、その損害賠償金を受け取る権利すなわち債権が相続財産となり、相続税の対象となります。
簡単な例で説明しましょう。
父A・母B・子Cの3人家族がいたとします。父Aの父X(子Cからみたら祖父です)が交通事故にあい死亡しました。この交通事故を起こした加害者Zから父Aは損害賠償金を受け取ることになっていました。
ところが、その損害賠償金を受け取る前に、父Aが病気で亡くなってしまいました。
父Aの死亡後加害者Zから損害賠償金が支払われました。この場合の損害賠償金は、父Aに対するものではなく、祖父であるXに対するものです。
このため、祖父Xの相続税の計算上、この損害賠償金は相続財産になりませんが、父Aの相続税の計算上は相続財産に入ります(相続税がかかるのです)。
相続税ってムツカシイですね...。

2006年11月05日

死亡保険金を指定受取人以外の人がもらったら?

保険ってかけるときに保険金受取人を決めますよね?(決めていない場合は法定相続分になります。)
ですので、保険金が下りた時点ですでにもらう人は決まっています。
決まっている受取人以外の人が受け取ったらどうなるでしょうか?

はっきりと法律に書かれているわけではないですが、贈与税の対象になると思われます。
それは次のように考えられるからです。

保険会社から死亡保険金の支払い受ける際は、指定された受取人に支払われます。
つまり、一旦は指定受取人が受け取ることになります。このときの税金ですが、保険料を支払っていたのが被相続人(つまり亡くなった方)であれば、相続税のみなし相続財産となり、法定相続人の数×500万円までであれば非課税です。
保険料を支払っていたのが被相続人でなかったら...これはまた後日。

さて、一旦、指定受取人(Aさんとします)が受け取ったものを、指定受取人以外の人(Bさんとします)が受け取る場合、AさんからBさんへの贈与となるわけです。もし、(あまりありえないのですが)保険会社から直接(指定受取人でない)Bさんに保険金が支払われたとしても、同様だと思われます。

保険って税金が見えにくいのですが、金額が大きいので、税金も多額になることが多いのです。
怖いですね。もし、不安な場合はかならず確認をとるようにしましょう。
(保険会社にではなく税理士への相談をオススメします)
大西会計でも相談を承っています♪

2006年09月01日

1億6千万円までの財産なら、妻がもらえば相続税はゼロだどけど...

相続税の計算の中で、配偶者に対する軽減があります。
妻がもらう財産のうち1億6千万円もしくは法定相続分までは非課税。というもの。

つまり財産が1億6千万円以下の相続であれば、妻が全部もらうことで相続税がかからなくなります(申告は必要ですが)。
でも、ちょっと待って!
たしかに、今回の相続では相続税がかからないかもしれない。でも。次の相続は?
次の相続とは妻が亡くなり、子供が遺されたときのこと。

試算してみました。
夫 甲さん
妻 乙さん
子供 A とBの2人
の家族。甲さんが亡くなり、遺産が1億円だったとします。
相続人は 妻と子供2人の合計3人
非課税枠は
5000万円+1000万円×3人=8000万円

相続財産は1億円なので、
1億円-8000万円=2000万円
に相続税がかかります。

ここで、妻が全ての財産を相続すれば相続税はゼロ(配偶者軽減が使えるので)。
この状態で妻が亡くなったとします。
 簡単に考えるため
 (1)妻が個人的にもっていた財産はゼロ
 (2)相続税評価は夫が亡くなったときと同じ
とします。
妻の相続財産は1億円となります。
これを子供2人で分けます。細かい計算過程は除きますが、このときの相続税は350万円です。

では、夫が亡くなったときに妻が全ての財産を相続するのではなく、7,000万円を相続し、残りを子供たちが相続したとしましょう。
夫が亡くなったときにかかる相続税は60万円。
その後妻が亡くなり、遺された子供たちが相続する財産は7000万円。
これは相続税の基礎控除内なので、相続税はゼロ。
つまり、相続を2段階で考え、トータルの税金を出すと財産の分け方によって
60万円~350万円までの税金の差が出てくるのです。
(もう少しやり方を工夫すれば、相続税はさらに減らせます。)

今回、お伝えしたいのは、「妻が全部の財産を引き継げば相続税がゼロになる」という考えは、次の相続まで考えると実は違っているということもありうる。ということなのです。

ただ、今までお話していることですが、税金だけを第一に考えてはいけません。
財産を引き継ぐ相続人の皆さんの気持ちと亡くなった方の気持ちを第一に考えてください。
税金の話は分割の際の一つの参考程度にしていただきたいと思います。

2006年08月19日

相続人の中に未成年者がいる場合

遺産分割協議の際、相続人の中に、未成年者がいる場合は、「特別代理人」を選定し、その人が分割協議に参加します。
そのため、相続人の中に未成年者がいる場合は、まず家庭裁判所で特別代理人の選任を受けなければなりません。この選任には時間を要します。相続税の申告期限ギリギリだと、選任が間に合わないことがありますので、相続人の中に未成年者がいる場合は早めに手続をされることをオススメしています。
家庭裁判所への申し立ては自分でもできますが、相続の問題なので間違いがないよう、専門家(司法書士等)に依頼することをオススメしています。大西会計でも相続に強い司法書士をご紹介しています。

また、特別代理人には、他の相続人はなれません。つまり父が亡くなり、母と未成年の子が遺されたという場合、子の特別代理人に母がなることはできません。普通は近い親類の方にお願いすることが多いのではないでしょうか?

さて、相続人の中に未成年者がいる場合、相続税の申告に特典があります。
未成年者控除というもので、成年者が満20歳になるまでの年数1年につき6万円が相続税額から控除できます。(1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します)
また、未成年者控除額が、その未成年者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引ききれないことがありますが、この場合は、その引ききれない部分の金額をその未成年者の扶養義務者の相続税額から差し引くことになります。
(その未成年者が今回の相続以前にも未成年者控除を受けているときは、控除額が制限されることがあります)

未成年者控除が受けられるのは次のすべてに当てはまる人です。
(1)  相続や遺贈で財産をもらったときに日本国内に住所がある人
 又は、日本国内に住所がない人でも次のいずれにも当てはまる人
  イ  その人が、日本国籍を有している。
  ロ  その人又は亡くなった人が、相続開始前5年以内に日本国内に住所を有したことがある。
(2) 相続や遺贈で財産をもらったときに20歳未満である人
(3) 相続や遺贈で財産をもらった人が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること。

つまり、日本に住んでいて20歳未満のときに相続によって遺産を受け取った場合は、未成年者控除が受けらることになります。

2006年08月16日

相続税の対象になる死亡保険金

死亡によって受け取ることになる生命保険金や損害保険金は、実は民法上の相続財産ではありません。民法上の相続財産ではないということは、どういうことか、というと、亡くなった方の遺産ではないので遺産分割協議の対象にはならない。ということになります。

では、相続税の申告にも加えなくてよいか、というとそのようにはなっていないのです。
相続税法では死亡によって受け取った生命保険金などを「みなし相続財産」として、相続税の対象としています。
課税対象になるのは、その保険料の全部又は一部を亡くなった人が負担していた保険についてです。

相続税がかかる場合、死亡保険金には非課税枠があります。(死亡退職金と同じ取り扱いです)
非課税枠は 500万円×法定相続人の数 で計算され、この金額まであれば、相続税は非課税となります。
例をあげますと、夫が死亡し、妻と子2人合計3人の相続人が遺された場合、夫が掛けていた夫の死亡保険金については
500万円×3人=1500万円
までは相続税はかからないことになります。ただし、相続税の申告の際、受け取った保険金の明細(実務的には相続税申告書第10表)を添付します。
非課税枠を超えた場合は超えた金額について相続税がかかる、ということになります。

(注意)
1 法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。

2  法定相続人のなかに養子がいる場合の法定相続人の数は、次のとおりとなります。
 イ 亡くなった人に実子がいる場合は、養子のうち1人までを法定相続人に含めます。
 ロ 亡くなった人に実子がいない場合は、養子のうち2人までを法定相続人に含めます。

3 この非課税の規定は相続人以外の人が取得した死亡保険金には適用されません。

2006年08月08日

死亡により相続人などが受け取る退職金

死亡退職金(功労金など、死亡退職金と同様のものを含みます)が、相続人などに支払われた場合には、その退職金は所得税はかからず、相続税の対象となります。
つまり、「退職金を受け取った時の税金」で書いたような退職金の源泉徴収はありません。
相続税がかからない場合は、退職金はまるまる相続人の方がもらえることになります。

死亡退職金に相続税がかからない場合とはどういう場合でしょうか。
実は、死亡退職金には相続税の非課税枠があります。
500万円×法定相続人の数 までの金額であれば、相続税も非課税となります。
例をあげますと、夫が死亡し、妻と子2人合計3人の相続人が遺された場合、夫の死亡退職金については
500万円×3人=1500万円
までは相続税はかからないことになります。ただし、相続税の申告の際、受け取った退職金の明細(実務的には相続税申告書第10表)を添付します。
この例の場合、1500万円を超えた場合は超えた金額について相続税がかかる、ということになります。

(注意)
1 法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。

2  法定相続人のなかに養子がいる場合の法定相続人の数は、次のとおりとなります。
 イ 亡くなった人に実子がいる場合は、養子のうち1人までを法定相続人に含めます。
 ロ 亡くなった人に実子がいない場合は、養子のうち2人までを法定相続人に含めます。

3 この非課税の規定は相続人以外の人が取得した死亡保険金には適用されません。


また、死亡後すぐにもらえなかった死亡退職金であっても、死亡後3年以内に支給が確定した死亡退職金については相続税の対象となり、相続人一人当たり500万円までの非課税枠が使えます。
では、死亡後3年を越えて死亡退職金が決まった場合はどうなるのでしょうか?
答え。死亡退職金をもらった人の一時所得になります。

一時所得の計算方法。
(収入金額 - 50万円)÷2
この計算式により計算された金額に所得税がかかります。
50万円も引いてもらえて、しかもその半分にしか税金がかからないんですね。

2006年08月04日

配偶者が財産を相続したとき

配偶者に対する相続税については、財産の維持形成に対する内助の功や今後の生活の保障などを考慮して、軽減措置がとられています。

亡くなった人の配偶者が相続した財産(債務を控除後)が1億6,000万円までか、法定相続分に相当する金額のどちらか多い金額までは配偶者には相続税はかかりません。
財産が多い人は法定相続分までなら非課税。
財産が少なめの人は1億6千万円まで非課税。と覚えるといいのかな?
とにかく、配偶者が相続すると相続税はかなり安くなるってことです。
相続税の試算額はコチラから

ただし、この配偶者控除の適用を受けるためには、相続税の申告書に配偶者控除の適用を受ける旨を記載(実務的には相続税申告書第5表に記載)するとともに、次の書類を添付しなければなりません。
★必要な添付書類
遺言書の写し
または遺産分割協議書の写し(相続人全員の印鑑証明も)
このほか、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本(コピー不可)も

相続税がかかる方で、かつ配偶者がみえる場合はこの配偶者控除が相続税対策ポイントにもなります。
とにかく相続税を軽くしたいから、といって非課税枠全部使ってしまうと、次の相続(その配偶者の方が亡くなったとき)が大変です。
専門家である税理士にご相談されることをおすすめします。
大西会計では相続税の相談を承っていますので、是非ご相談下さい。

ただ!相続税対策を一番に考えないでくださいね。
財産をどう分けるのが一番よいのか、亡くなった方の遺志、相続人間のキモチが一番優先です。

2006年07月22日

年の途中で死亡した場合の確定申告について

年の途中で死亡した場合の確定申告の期限はいつだと思いますか?
実は、翌年の3月15日ではありません。これ、結構誤解してみえる方が多いんです。

年の途中で死亡した方の確定申告の期限は、死亡した日の翌日から4ヶ月以内。
つまり、7月22日に死亡した場合、申告期限は同年11月22日になります。
気をつけましょう。
また、申告書は相続人全員の名前で出します。
税務署に「死亡した者の平成  年分の所得税の確定申告書付表」というものがありますので、通常の確定申告書と一緒に相続人連名で提出します。(国税庁のHPからのダウンロードはコチラからどうぞ)
この用紙は相続人代表者を指定する用紙にもなっていますので、連絡の取りやすい方を代表者として指定しておくとよいでしょう。通常は配偶者やご長男といった場合が多いです。

亡くなった方の申告をしたら税金を払わなければならなくなった(つまり納税となった)場合、税金を払う義務があるのは相続人全員です。何もなければ法定相続分になりますが、遺言書などで、指定の相続分があれば、その相続分の割合になります。

逆に税金が還ってくる場合もあります。年金収入がある方などに多いです。
この場合も還付は法定相続分の割合によって各相続人の口座に入金されます。
これを法定相続分以外の方法で戻してもらおう(よくあるのが配偶者に全額入金)とすると、ちょっとムツカシイのです。(公正証書遺言に○○に全部相続させると書いてあれば通るのではないかと思いますが。)
いろいろ厳しくなったので現在も同じ手続でよいかわかりませんが、以前(数年前)は相続人全員の実印を押した念書(任意様式)と印鑑証明(原本)を添付して、相続人の代表者に還付してもらう手続をしたことがあります。
今の状況をご存知の方、是非教えてください。

 
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