死亡により相続人などが受け取る退職金
死亡退職金(功労金など、死亡退職金と同様のものを含みます)が、相続人などに支払われた場合には、その退職金は所得税はかからず、相続税の対象となります。
つまり、「退職金を受け取った時の税金」で書いたような退職金の源泉徴収はありません。
相続税がかからない場合は、退職金はまるまる相続人の方がもらえることになります。
死亡退職金に相続税がかからない場合とはどういう場合でしょうか。
実は、死亡退職金には相続税の非課税枠があります。
500万円×法定相続人の数 までの金額であれば、相続税も非課税となります。
例をあげますと、夫が死亡し、妻と子2人合計3人の相続人が遺された場合、夫の死亡退職金については
500万円×3人=1500万円
までは相続税はかからないことになります。ただし、相続税の申告の際、受け取った退職金の明細(実務的には相続税申告書第10表)を添付します。
この例の場合、1500万円を超えた場合は超えた金額について相続税がかかる、ということになります。
(注意)
1 法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
2 法定相続人のなかに養子がいる場合の法定相続人の数は、次のとおりとなります。
イ 亡くなった人に実子がいる場合は、養子のうち1人までを法定相続人に含めます。
ロ 亡くなった人に実子がいない場合は、養子のうち2人までを法定相続人に含めます。
3 この非課税の規定は相続人以外の人が取得した死亡保険金には適用されません。
また、死亡後すぐにもらえなかった死亡退職金であっても、死亡後3年以内に支給が確定した死亡退職金については相続税の対象となり、相続人一人当たり500万円までの非課税枠が使えます。
では、死亡後3年を越えて死亡退職金が決まった場合はどうなるのでしょうか?
答え。死亡退職金をもらった人の一時所得になります。
一時所得の計算方法。
(収入金額 - 50万円)÷2
この計算式により計算された金額に所得税がかかります。
50万円も引いてもらえて、しかもその半分にしか税金がかからないんですね。