<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
    <title>相続税・贈与税はお任せ下さい。愛知県瀬戸市、尾張旭市、名古屋市</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.fp-cafe.com/blog/" />
    <link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.fp-cafe.com/blog/atom.xml" />
   <id>tag:www.fp-cafe.com,2007:/blog/2</id>
    <link rel="service.post" type="application/atom+xml" href="http://www.fp-cafe.com/cgi/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=2" title="相続税・贈与税はお任せ下さい。愛知県瀬戸市、尾張旭市、名古屋市" />
    <updated>2007-02-23T11:08:45Z</updated>
    
    <generator uri="http://www.sixapart.com/movabletype/">Movable Type  3.33-ja</generator>
 
<entry>
    <title>世帯主との続柄</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.fp-cafe.com/blog/2007/02/post_74.html" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.fp-cafe.com/cgi/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=2/entry_id=83" title="世帯主との続柄" />
    <id>tag:www.fp-cafe.com,2007:/blog//2.83</id>
    
    <published>2007-02-23T11:01:25Z</published>
    <updated>2007-02-23T11:08:45Z</updated>
    
    <summary>所得税の確定申告時期になるといつも、「？」ってなることがあります。 申告書の一枚...</summary>
    <author>
        <name>fp-cafe</name>
        <uri>http://www.fp-cafe.com/</uri>
    </author>
            <category term="税金トリビア？" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.fp-cafe.com/blog/">
        所得税の確定申告時期になるといつも、「？」ってなることがあります。
申告書の一枚目に書く「世帯主との続柄」という欄。

これ、迷いません？
世帯主本人なら「本人」って書くだけだけど、世帯主が夫で妻が申告する場合、世帯主との続柄はどう書くのでしょ？
毎年、同じことで迷って調べてるから、今年はブログに記録することにしました。

世帯主との続柄っていうのは、申告する人を世帯主からみた続柄ってことなので、例えば
１　世帯主　夫
　　確定申告する人　妻
　の場合、妻の確定申告書に書く「世帯主との続柄」は「妻」です。

２　世帯主　父
　　確定申告する人　父の子供
　の場合、子供の確定申告書に書く「世帯主の続柄」は「子」になります。

もっと、万人向けにはこれ。
「世帯主との続柄」欄には「世帯主の＊＊」の「＊＊」に入る続柄を書けばＯＫです。

まあ、間違っていても「直してください」なあんていうことは言われませんから、あまり神経質に考えなくてもいいといえばいいんですけどね♪
        
    </content>
</entry>
<entry>
    <title>土地・建物を売ったときに受け取った「固定資産税」の精算金に税金はかかる？</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.fp-cafe.com/blog/2007/02/post_73.html" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.fp-cafe.com/cgi/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=2/entry_id=82" title="土地・建物を売ったときに受け取った「固定資産税」の精算金に税金はかかる？" />
    <id>tag:www.fp-cafe.com,2007:/blog//2.82</id>
    
    <published>2007-02-19T10:30:33Z</published>
    <updated>2007-02-19T10:31:34Z</updated>
    
    <summary>土地や建物にかかる固定資産税はその年の1月1日に所有している人にかかります。 土...</summary>
    <author>
        <name>fp-cafe</name>
        <uri>http://www.fp-cafe.com/</uri>
    </author>
            <category term="土地や建物を売ったとき" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.fp-cafe.com/blog/">
        土地や建物にかかる固定資産税はその年の1月1日に所有している人にかかります。
土地や建物を年の途中で売っても、固定資産税は全額その年の1月1日の所有者が支払うことになります。

売った側は所有していないのに固定資産税を支払わなければならなくなるので、実際の土地建物の売買においては売却日に合わせて日数按分した固定資産税相当額を、買主から受け取ることがあります。

この受け取った固定資産税相当額は固定資産税分をもらっただけなので税金がかからないでしょうか？
答えはNO。
受け取った固定資産税相当額については、土地・建物の売却代金として、譲渡所得の収入の金額に含めます。
忘れないようにしてくださいね。
        
    </content>
</entry>
<entry>
    <title>売った土地・建物について、その土地建物を一括で購入しているため土地・建物の取得価格の区分ができない場合</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.fp-cafe.com/blog/2007/02/post_72.html" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.fp-cafe.com/cgi/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=2/entry_id=81" title="売った土地・建物について、その土地建物を一括で購入しているため土地・建物の取得価格の区分ができない場合" />
    <id>tag:www.fp-cafe.com,2007:/blog//2.81</id>
    
    <published>2007-02-17T02:23:15Z</published>
    <updated>2007-02-17T02:25:59Z</updated>
    
    <summary>今度は、買ったときの価格についてです。 土地と建物を一括で購入した場合（マンショ...</summary>
    <author>
        <name>fp-cafe</name>
        <uri>http://www.fp-cafe.com/</uri>
    </author>
            <category term="土地や建物を売ったとき" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.fp-cafe.com/blog/">
        <![CDATA[今度は、買ったときの価格についてです。
土地と建物を一括で購入した場合（マンションなどもそうですね。土地部分がマンション代金に含まれています）、土地代と建物代金を区別しないで契約を結ぶことは多いと思います。
譲渡所得の申告をする際には、売った土地・建物をそれぞれいくらで買ったかを明細書に書かなければなりません。
理由は、建物部分は使っているうちに劣化するので、劣化分を計算しなくてはなりません。この劣化分は建物の購入代金を元に計算することになっています。このため、建物をいくらで購入したかをきちんと明細書に書かなければならないのです。
でも、今更建物代金なんて、分かりませんね。
こういった場合は、次の方法で建物代金を計算します。

１　契約書の契約金は土地・建物一括表示であっても、契約金額の内、消費税額がいくらであるかが分かっている場合
この場合、消費税がかかっている部分が建物分なので、次の計算式から建物部分の代金を逆算します。

消費税の金額　×｛（１+購入時の消費税の税率3%or5%）／（購入時の消費税の税率3%or5%）｝

２　消費税額も分からない場合
建物と土地の取得時の時価の割合によって区分することになっています。
この場合の具体的な区分方法として、建物の標準的な建築価額を基に建物の取得価額というものを元に計算してもよいことになっています。
「計算してもよい」という表現なので、他にもっと合理的な方法があれば、その方法を使って建物部分を計算してもＯＫです。

ほとんどの場合、国税庁が出している「建物の標準的な建築価額表」を使って、建物部分を計算しています。
この「建物の標準的な建築価額表」は1平米当りの建築価額を築年数や構造別に表にまとめたものです。

【標準的な建築価額表を使い、建物代金と土地代金を区分する方法】

１．建物の建築年数と構造（木造・鉄筋コンクリート造など）、床面積を確認します。これは登記簿謄本で確認できます。
登記簿謄本は住所を管轄する法務局で発行してもらいます（1通1000円）。

２．国税庁ホームページ内にある<a href="http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/syotoku/03/04.htm" target="_blank">建物の標準的な建築価額表</a>を見て、自分の建物の1平米あたりの建築価額を探します。
例えば、昭和63年に建てた木造建物の標準的な建築価額は
116,500円/平米
になります。

３．探し出した1平米あたりの建築価額に床面積をかけて、購入した建物の建築代金を計算します。
上記の例の場合、床面積が100平米であれば、
116,500円×100平米＝11,650,000円
が建物代金ということになります。

４．購入価額から「３」で計算した建物代金を差引いたものが土地代金ということになります。]]>
        
    </content>
</entry>
<entry>
    <title>土地建物の代金を区別せず、一括で売買した場合</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.fp-cafe.com/blog/2007/02/post_71.html" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.fp-cafe.com/cgi/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=2/entry_id=80" title="土地建物の代金を区別せず、一括で売買した場合" />
    <id>tag:www.fp-cafe.com,2007:/blog//2.80</id>
    
    <published>2007-02-08T07:36:13Z</published>
    <updated>2007-02-08T07:48:47Z</updated>
    
    <summary>土地・建物を一括で売却する際、売却代金を「土地　○○○円　建物　△△△円」という...</summary>
    <author>
        <name>fp-cafe</name>
        <uri>http://www.fp-cafe.com/</uri>
    </author>
            <category term="土地や建物を売ったとき" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.fp-cafe.com/blog/">
        土地・建物を一括で売却する際、売却代金を「土地　○○○円　建物　△△△円」というように区別して契約書をつくらず、一括でいくらという契約書を作成することがあります。
売却時はこれで問題ないのですが、税務申告の際、土地・建物の売却代金を区別して書くことになるので困ってしまうということがたまにでてきます。

土地と建物の取得時期が違うため、土地部分は長期譲渡、建物部分は短期譲渡となる場合です。
例えば先祖代々の土地と4年前に建てた建物を一緒に売却したような場合、土地と建物の保有期間が違いますね。
土地の売買については「長期譲渡（税率が低い方)」、建物の売買は「短期譲渡（税率が高いほう）」となるため、土地・建物の売却額を区分しなくてはなりません。

こういった場合、どうやって区分したらいいでしょう。
相手に聞いてみますか？いくらにしましょうね、って(^^;)。
いえいえ、いまさら聞けませんよね。

専門書を見ると、土地建物の代金を区分しないで一括で売買した場合は、合理的に計算して按分してください、と書いてあったりします。
「合理的に」って何？と思いますよね。実は具体的には書かれていないことが多いのです。
私は、例えば、
*固定資産税評価額で按分
*路線価から土地の時価を割り出して計算し、差額を建物価格とする
*事業用資産の場合、減価償却の未償却残高を建物の売却額とし、差額を土地代金とする
など、ケースバイケースでいろいろ変えています。

この3つは代表的な按分方法ですので、これ以外にも合理的な方法であれば認めてもらえると思います。
ただ、この区分は一般の方には難しいですから、できれば税理士に相談するか、税務署へ早めに行って相談することをオススメします。

        
    </content>
</entry>
<entry>
    <title>契約日と実際の引渡し日が、年をまたいでいる場合</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.fp-cafe.com/blog/2007/02/post_70.html" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.fp-cafe.com/cgi/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=2/entry_id=79" title="契約日と実際の引渡し日が、年をまたいでいる場合" />
    <id>tag:www.fp-cafe.com,2007:/blog//2.79</id>
    
    <published>2007-02-05T11:45:42Z</published>
    <updated>2007-02-05T11:46:21Z</updated>
    
    <summary> 土地・建物の売買となると契約の日と実際の引渡し日が違っていることがよくあります...</summary>
    <author>
        <name>fp-cafe</name>
        <uri>http://www.fp-cafe.com/</uri>
    </author>
            <category term="土地や建物を売ったとき" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.fp-cafe.com/blog/">
        

土地・建物の売買となると契約の日と実際の引渡し日が違っていることがよくありますね。
契約日から引渡し日まで数ヶ月かかるってこともあります。
では、契約日が年末で、引渡しが年明けになってしまったような場合、申告はどちらの年度でしたらよいでしょう？

原則は、引渡し日が譲渡の日ということになり、引き渡した年度で申告することになります。
ただし、売買契約の効力発生日を譲渡の日として申告することもＯＫです。

では、同じ年度に2つの土地を売る契約をし、引渡しが次の年へ2つともまたいでしまったときはどうでしょう？
【例】
　　　　　　　契約日　　　　　　　　　引渡し日
Ａ土地　平成X1年10月25日　平成X2年1月20日
Ｂ土地　平成X1年11月30日　平成X2年2月2日

契約日は平成X1年中ですが、引渡し日はその次の年になっています。
こういった場合、
Ａ土地の売買は「引渡し日」で申告・・・平成X2年分で申告
Ｂ土地の売買は「契約日」で申告・・・平成X1年分で申告
という選択が可能です。
（同じ年度に同じように年をまたいだからといって、同じように申告しなくてはならないということはありません）
        
    </content>
</entry>
<entry>
    <title>長期譲渡所得と短期譲渡所得とは？</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.fp-cafe.com/blog/2007/02/post_69.html" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.fp-cafe.com/cgi/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=2/entry_id=78" title="長期譲渡所得と短期譲渡所得とは？" />
    <id>tag:www.fp-cafe.com,2007:/blog//2.78</id>
    
    <published>2007-02-01T08:12:09Z</published>
    <updated>2007-02-01T08:12:47Z</updated>
    
    <summary>前回、お話ししたように、土地建物を売ったときの税金は、保有期間によって税率が2倍...</summary>
    <author>
        <name>fp-cafe</name>
        <uri>http://www.fp-cafe.com/</uri>
    </author>
            <category term="土地と建物に関わる税金" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.fp-cafe.com/blog/">
        前回、お話ししたように、土地建物を売ったときの税金は、保有期間によって税率が2倍近く違ってきます。
ここで皆さんが気になるのが長期保有と短期保有の境は何年なのかですよね。

まずは、税務的な言葉の説明をさせてください。
長期保有の場合の譲渡所得を税務上「長期譲渡所得」といいます。
短期保有の場合の譲渡所得は「短期譲渡所得」です。

「長期譲渡所得」・「短期譲渡所得」は土地建物の売買のときだけに使う言葉ではありませんが、今回の長期・短期の区別の基準は土地建物の譲渡のみに使いますので、その点はお間違えのないようお願いします。

長期譲渡所得
譲渡（売却・交換など）した年の1月1日現在で保有期間が5年を超える場合

短期譲渡所得
譲渡（売却・交換など）した年の1月1日現在で保有期間が5年以下の場合

売却した時点で保有期間5年という判定をするわけではありませんので十分にご注意下さい！

例えば、平成14年4月21日に購入した土地を平成19年12月25日に売却したとします。
実際の保有期間でみると5年超保有しているので「長期譲渡所得」になると間違えやすいのですが、
「平成14年4月21日～平成19年1月1日」
で考えると5年未満となります。
つまり、この場合は短期譲渡所得となり、高いほうの税率が適用されることになります。
もう少し売却を待って平成20年になってから売却すれば、税金が約半分になったのに、、、というわけです。

譲渡所得の税金って条件が少し違うだけで、税額が大きく変わることがあるという一例です。
事前に税理士に相談することをオススメします。

        
    </content>
</entry>
<entry>
    <title>土地建物を売って損が出たときは申告しなくてよいか？</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.fp-cafe.com/blog/2007/01/post_67.html" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.fp-cafe.com/cgi/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=2/entry_id=76" title="土地建物を売って損が出たときは申告しなくてよいか？" />
    <id>tag:www.fp-cafe.com,2007:/blog//2.76</id>
    
    <published>2007-01-24T23:00:14Z</published>
    <updated>2007-01-26T08:43:23Z</updated>
    
    <summary>土地や建物を売った場合、住んでいるところの土地建物でなければ、損が出た場合は申告...</summary>
    <author>
        <name>fp-cafe</name>
        <uri>http://www.fp-cafe.com/</uri>
    </author>
            <category term="土地や建物を売ったとき" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.fp-cafe.com/blog/">
        <![CDATA[土地や建物を売った場合、住んでいるところの土地建物でなければ、損が出た場合は申告不要です。
利益が出たときだけ申告します。
住んでいるところの土地建物を売って、損が出たときは<a href="http://www.fp-cafe.com/blog/2006/06/post_6.html#more" target="_blank">コチラ</a>をご覧下さい。

今回は、居住用の土地建物以外を売って損が出た場合のお話です。

答え
申告不要です。

答えが簡単すぎますね。補足します。
申告不要といっても、前年の秋ぐらいまでに土地建物を売却していれば、申告書が1月下旬頃届きます。
「土地建物を売りましたね？申告しなきゃならない場合は申告してください」
というお手紙と一緒に。（こんなふざけた文章ではありませんよ。もちろん）
でも、損していれば申告しなくていいんです（他に申告するべき収入があればそちらだけを申告）。
とはいえ、なんだか心配ですよね。税務署も損が出たから申告しないのか、利益が出てるのに申告していないのか、わかりません。
そこで、申告書と一緒に、往復はがきの大きさのハガキが入っています。
このハガキは、前年に売った土地建物について、いつ、いくらで、誰に売ったか。その土地建物はいつ、いくらで買ったかなどを書くようになっています。
申告書ではないので、気楽に書いて、税務署へ出しましょう。記入したら、二つ折りにすると、くっついてハガキサイズになるので、ポストに入れるだけでＯＫです。

この書き方が分からない場合は、「早めに」税務署へ行けば、親切に教えてくれますよ。
税務署が混みだす前、2月中に行くとよいです。]]>
        
    </content>
</entry>
<entry>
    <title>土地建物を売ったときの税率</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.fp-cafe.com/blog/2007/01/post_68.html" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.fp-cafe.com/cgi/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=2/entry_id=77" title="土地建物を売ったときの税率" />
    <id>tag:www.fp-cafe.com,2007:/blog//2.77</id>
    
    <published>2007-01-22T13:11:49Z</published>
    <updated>2007-01-22T13:13:26Z</updated>
    
    <summary>土地・建物を売ったときに利益が出たらその利益に所得税がかかります。 この場合の所...</summary>
    <author>
        <name>fp-cafe</name>
        <uri>http://www.fp-cafe.com/</uri>
    </author>
            <category term="土地と建物に関わる税金" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.fp-cafe.com/blog/">
        土地・建物を売ったときに利益が出たらその利益に所得税がかかります。
この場合の所得税の対象となる利益のことを
「譲渡所得」といいます。
実際にいくら税金がかかるかは、この譲渡所得に税率をかけて計算します。
では、いったい税率はどれぐらいなんでしょう？

実は、譲渡所得にかけられる税率はその土地建物の保有年数が短いか長いかによって、税率が変わるのです。
短期に土地を売買してもうけたら、税率は高いよ、でも長期保有のものなら税率は低く抑えますよ。ということです。

長期保有の土地建物を売買したときの税率は
国税　15％
地方税　5％（内訳：県税1.6％　市税3.4％）
　の　計20％です。

短期保有の土地建物を売買したときの税率は
国税　30％
地方税　9％（内訳：県税3％　市税6％）
　の　計39％です。
（ただし、国などへ売った場合は長期譲渡と同じ税率です。）

長期保有の土地建物の売買と短期保有の土地建物の売買の場合と税率が約2倍違うんですね。
ということは、税金も約2倍違うってことです。

びっくりですね！
        
    </content>
</entry>
<entry>
    <title>さあ、確定申告！次回から確定申告特集にします！</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.fp-cafe.com/blog/2007/01/post_66.html" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.fp-cafe.com/cgi/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=2/entry_id=75" title="さあ、確定申告！次回から確定申告特集にします！" />
    <id>tag:www.fp-cafe.com,2007:/blog//2.75</id>
    
    <published>2007-01-21T23:00:42Z</published>
    <updated>2007-01-22T13:14:51Z</updated>
    
    <summary>確定申告時期になりましたので、今回から譲渡所得に関する話題を主に掲載したいと思い...</summary>
    <author>
        <name>fp-cafe</name>
        <uri>http://www.fp-cafe.com/</uri>
    </author>
            <category term="土地や建物を売ったとき" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.fp-cafe.com/blog/">
        確定申告時期になりましたので、今回から譲渡所得に関する話題を主に掲載したいと思います♪

譲渡所得って何？

個人の方が税金の申告をする際には、その人の収入の種類によって「所得」を区分して申告することになっています。

自営業の方の収入に対する所得は　事業所得
不動産賃貸をされてる方の収入に対する所得は　不動産所得
などなど、10種類の所得に分けられます。結構、区分が多いですよね(^^;)

で、一般の方が土地や建物を売ったときの所得は　譲渡所得
です。ちなみに、株を売ったときの所得も　譲渡所得
になります。
事業や不動産賃貸をされてる方の申告は、毎年のことなので慣れている方も多いのですが、この譲渡所得（特に土地建物の売却）については、一生に何度も経験することではない方が多いので、戸惑うこともあるかと思います。

そこで、この確定申告時期の間によく聞かれることが多い又は、迷う内容についてブログでご紹介したいと思います。ただし！
このブログに記載する内容は、私の個人的な見解ですので、あくまでも参考程度にしてくださいね♪
        
    </content>
</entry>
<entry>
    <title>相続人の中に養子がいるとき</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.fp-cafe.com/blog/2007/01/post_65.html" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.fp-cafe.com/cgi/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=2/entry_id=74" title="相続人の中に養子がいるとき" />
    <id>tag:www.fp-cafe.com,2007:/blog//2.74</id>
    
    <published>2007-01-17T23:00:00Z</published>
    <updated>2007-01-21T00:37:05Z</updated>
    
    <summary>相続税の基礎控除額の計算をするときの計算式は覚えていますか？ 基礎控除5,000...</summary>
    <author>
        <name>fp-cafe</name>
        <uri>http://www.fp-cafe.com/</uri>
    </author>
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.fp-cafe.com/blog/">
        相続税の基礎控除額の計算をするときの計算式は覚えていますか？

基礎控除5,000万円＋（1,000万円×法定相続人の数）

でした。
法定相続人の数が多ければ多いほど、相続税の非課税枠が増える、ということになります。
で、考えるわけです。子供を増やそう！と。
産むわけではありません。養子縁組するんです。そうすると、甥や姪、孫までが子供になって「相続人」が増えます。
なんか、これって不自然ですよね。
このため、相続税法では、養子としてカウントできる人数を制限しています。（養子にすることは何人でもできます）
相続税法上の相続人としてカウントされる人数のことを「法定相続人の数」といいます。
 
この法定相続人の数に含める養子の数の制限について説明します。
(1) 　被相続人に実の子供がいる場合
法定相続人の数に含められる養子の数は一人までです。
つまり、実の子がいる場合、養子が2人いても3人いても、「養子は1人」としかカウントされません。

(2) 　被相続人に実の子供がいない場合
法定相続人の数に含められる養子の数は全部で二人までです。


ただし、次の四つのいずれかに当てはまる人は、実の子供として取り扱われますので、すべて法定相続人の数に含めることになります。
(1)　亡くなった方との特別養子縁組によって養子となっている人
　（特別養子縁組によって養子になった場合、実の親についての相続権がなくなります。）
(2)　亡くなった方の配偶者の実の子供でその養子となっている人
 
(3)　亡くなった方とその配偶者が結婚する前に、特別養子縁組によりその配偶者の養子となっていた人で、亡くなった方と配偶者の結婚後にその養子となった人
 
(4)　亡くなった方の子供が既に死亡しているか、相続権を失ったため、その子供に代わって相続人となった子や孫など（直系卑属といいます）。
         

    </content>
</entry>
<entry>
    <title>相続人がいない（相続人不存在）場合の所得税準確定申告</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.fp-cafe.com/blog/2007/01/post_64.html" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.fp-cafe.com/cgi/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=2/entry_id=73" title="相続人がいない（相続人不存在）場合の所得税準確定申告" />
    <id>tag:www.fp-cafe.com,2007:/blog//2.73</id>
    
    <published>2007-01-07T23:00:00Z</published>
    <updated>2007-01-08T02:27:49Z</updated>
    
    <summary>国内の居住者が亡くなった場合、その方が亡くなった年（亡くなった年の1月1日から亡...</summary>
    <author>
        <name>fp-cafe</name>
        <uri>http://www.fp-cafe.com/</uri>
    </author>
            <category term="相続人不存在と税金" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.fp-cafe.com/blog/">
        国内の居住者が亡くなった場合、その方が亡くなった年（亡くなった年の1月1日から亡くなるまでの間）の所得税の確定申告（準確定申告といいます）は、相続人が行います。
では、相続人がいない場合はどうするのでしょうか？
遺言書で包括受遺者が決まっている場合は、受贈者（遺贈された人）が申告をします。
（包括受遺者＝遺産の全部又は何分のいくつというように遺産の全体に対する割合で財産を与えられた人）
また、この場合の申告期限は遺贈を知った日から4ヶ月以内です。

では、遺言もない場合、相続財産の行き場がなくなってしまいますので、相続財産の行き場が決まるまで管理者が必要ですね。この管理者として、家庭裁判所で「相続財産管理人」が選任されます。
この「相続財産管理人」はいわば、亡くなった人の相続財産を誰かに引き継いでもらうまでの管理人となります。

この相続財産管理人の職務は相続財産の管理なのですが、その中に、税金の申告も含まれると思われます。
つまり、相続人不存在の場合、亡くなった方の準確定申告は相続財産管理人が行うことになります。
その際、準確定申告書には裁判所が作成する「相続財産管理人選任の審判書」の謄本を添付することになります。
準確定申告書の提出者名は「亡○○○○相続財産管理人　△△　□□」となります。

税金が発生する場合は、相続財産から支払います。これは裁判所の許可はいらないと思います（額が大きい場合は念のため聞いたほうがいいかも）。
納付書には相続財産管理人の住所と名前（亡○○○○相続財産管理人　△△　□□）のほか、住所欄か氏名欄に「準確定申告分」と明記しましょう。
整理番号は書かないように（亡くなった方の整理番号を書いてはいけません）。

税金が還付になる場合は、相続財産管理用の預金（普通は「亡○○○○相続財産管理人　△△　□□」名義の預金）を還付口座に指定します。

レアケースですが、贈与税の申告が必要となる場合があります。
亡くなった方が、亡くなった年に贈与を受けている場合です。
この場合も贈与税の申告書には相続財産管理人の名前を記し、贈与税申告書付表（受贈者が亡くなった場合に添付する書類です）と相続財産管理人選任の審判書の謄本を添付して税務署へ提出します。

申告期限は相続財産管理人が選任された日から4ヶ月以内です。
還付申告の期限は5年ですが、早めにやっておいた方がよいでしょう。

最後に、申告書の提出先です。
所得税、贈与税の申告書の提出先税務署は亡くなった方の住所地です（相続財産管理人の住所地ではありません）。
        
    </content>
</entry>
<entry>
    <title>相続人の中に障害者がいる場合</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.fp-cafe.com/blog/2007/01/post_63.html" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.fp-cafe.com/cgi/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=2/entry_id=72" title="相続人の中に障害者がいる場合" />
    <id>tag:www.fp-cafe.com,2007:/blog//2.72</id>
    
    <published>2007-01-03T23:00:00Z</published>
    <updated>2007-01-04T09:00:39Z</updated>
    
    <summary>相続人が７０歳未満で障害者のときは、障害者控除が受けられ、下記の計算した額を相続...</summary>
    <author>
        <name>fp-cafe</name>
        <uri>http://www.fp-cafe.com/</uri>
    </author>
            <category term="相続と税金" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.fp-cafe.com/blog/">
        相続人が７０歳未満で障害者のときは、障害者控除が受けられ、下記の計算した額を相続税額から差引けます。
条件及び計算式は次の通りです。

1　障害者控除が受けられる人
　障害者控除が受けられるのは次のすべてに当てはまる人です。
(１)相続や遺贈で財産をもらったときに日本国内に住所がある人
(２)相続や遺贈で財産をもらったときに障害者である人
(３)相続や遺贈で財産をもらった人が法定相続人（相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人）であること。
 
2　障害者控除の額
　障害者控除の額は、その障害者が満７０歳になるまでの年数１年（年数の計算に当たり、１年未満の期間があるときは切り上げて１年として計算します。）につき６万円で計算した額です。この場合特別障害者については１年につき１２万円となります。
　なお、障害者控除額が、その障害者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引ききれないことがあります。
　この場合は、その引ききれない部分の金額をその障害者の扶養義務者の相続税額から差し引きます。
　また、その障害者が今回の相続以前にも障害者控除を受けているときは、控除額が制限されることがあります。
        
    </content>
</entry>
<entry>
    <title>亡くなった方から生前財産を贈与されているとき（贈与税額控除）</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.fp-cafe.com/blog/2007/01/post_62.html" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.fp-cafe.com/cgi/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=2/entry_id=71" title="亡くなった方から生前財産を贈与されているとき（贈与税額控除）" />
    <id>tag:www.fp-cafe.com,2007:/blog//2.71</id>
    
    <published>2006-12-31T23:00:00Z</published>
    <updated>2007-01-01T08:01:54Z</updated>
    
    <summary>相続などにより財産をもらった人が、亡くなった方からその死亡前３年以内に贈与を受け...</summary>
    <author>
        <name>fp-cafe</name>
        <uri>http://www.fp-cafe.com/</uri>
    </author>
            <category term="相続と税金" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.fp-cafe.com/blog/">
        相続などにより財産をもらった人が、亡くなった方からその死亡前３年以内に贈与を受けた財産があるときにはそのもらった財産を相続税の課税価格に加算します。加算する額は、贈与したときの評価額です。
逆に、その加算された財産に対応する贈与税の額は、贈与を受けた人の相続税の計算上控除されることになります。
亡くなる3年前以内に贈与を受けていて、贈与税を支払っている場合は、支払った贈与税は相続税の金額から差引けるのです。もちろん、もらった財産は相続財産に足さないといけませんが。
でも、普通は贈与税の方が高いので、税金が安くなると思います。

さて、どんな贈与財産を相続財産に加算しなくてはいけないでしょうか。
(1)加算される価額の基になる贈与財産の範囲
　亡くなった方から生前にもらっていた財産のうち亡くなる前３年以内にもらったものです。
　３年以内であれば贈与税がかかっていたかいなかったかに関係なく加算します。
　したがって、基礎控除額１１０万円以下の贈与財産や死亡した年に贈与されている財産の価額も加算することになります。←ここポイント。110万円以下の贈与も相続財産に加算します！
　ただし、贈与税の配偶者控除を受けている又は受けようとする財産があるときは、その財産の価額に相当する金額は加算しなくてもよいことになっています。もちろん、加算しない方が相続税は安くなります。

(2)控除する贈与税額
　控除できる贈与税額は、相続税の対象として加算した贈与財産に対応した贈与税額です。ただし、加算税や延滞税の額は含まれません。 
        
    </content>
</entry>
<entry>
    <title>相続税の税額控除（基礎控除以外にもある、いろいろな控除）</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.fp-cafe.com/blog/2006/12/post_61.html" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.fp-cafe.com/cgi/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=2/entry_id=70" title="相続税の税額控除（基礎控除以外にもある、いろいろな控除）" />
    <id>tag:www.fp-cafe.com,2006:/blog//2.70</id>
    
    <published>2006-12-27T23:00:00Z</published>
    <updated>2006-12-30T11:29:35Z</updated>
    
    <summary>相続税の計算は、まず、相続財産がいくらであるかを計算し、そこから、債務や葬式費用...</summary>
    <author>
        <name>fp-cafe</name>
        <uri>http://www.fp-cafe.com/</uri>
    </author>
            <category term="相続と税金" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.fp-cafe.com/blog/">
        <![CDATA[相続税の計算は、まず、相続財産がいくらであるかを計算し、そこから、債務や葬式費用を差引いて、課税の対象となる課税財産を求めました。

この課税財産からまず差引けるのが、基礎控除です。

このほか、相続税にはいろいろな控除が設けられています。
一番メジャーでよく使われるのが
<a href="http://www.fp-cafe.com/blog/2006/08/post_28.html">配偶者の税額軽減</a>でしょう。
このほか、
亡くなった方から生前に財産の贈与があり贈与税を支払っている場合の税額控除
<a href="http://www.fp-cafe.com/blog/2006/08/post_37.html">相続人が未成年者の場合の未成年控除（税額控除）</a>
相続人が障害者である場合の障害者控除（税額控除）
などがあります。
いろんな控除があるんですよね。
詳しくは、控除の各項目をクリックしてくださいね。

]]>
        
    </content>
</entry>
<entry>
    <title>弔慰金に相続税はかかるの？</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.fp-cafe.com/blog/2006/12/post_60.html" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.fp-cafe.com/cgi/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=2/entry_id=69" title="弔慰金に相続税はかかるの？" />
    <id>tag:www.fp-cafe.com,2006:/blog//2.69</id>
    
    <published>2006-12-24T23:05:00Z</published>
    <updated>2006-12-25T09:36:56Z</updated>
    
    <summary>　通常、死亡によって受ける弔慰金や花輪代、葬祭料などについては、通常相続税の対象...</summary>
    <author>
        <name>fp-cafe</name>
        <uri>http://www.fp-cafe.com/</uri>
    </author>
            <category term="相続と税金" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.fp-cafe.com/blog/">
        <![CDATA[　通常、死亡によって受ける弔慰金や花輪代、葬祭料などについては、通常相続税の対象になることはありません。
　しかし、
(1)亡くなった方が働いていた会社などから弔慰金などの名目で支払われたお金など（現物も含む）のうち、実質上退職手当金等に該当すると認められる部分は相続税の対象になります。
つまり、退職手当金には相続税がかかるから、退職金名目ではなく「弔慰金」で支払ってもらうというような場合、これが実質退職金と同じ性格のものであれば、相続税の課税対象となるわけです。

(2)上記(1)以外の部分については、弔慰金に非課税枠を設け、非課税枠を超えた弔慰金については、退職手当金等として相続税の対象となります。

(ア)被相続人の死亡が業務上の死亡であるとき
　被相続人の死亡当時の普通給与の３年分まで非課税
 
（イ）被相続人の死亡が業務上の死亡でないとき
　被相続人の死亡当時の普通給与の半年分まで非課税

退職金と相続税の関係は<a href="http://www.fp-cafe.com/blog/2006/08/post_30.html" target="_blank">コチラ</a>
]]>
        
    </content>
</entry>

</feed> 

