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土地建物を売って損が出たときは申告しなくてよいか?

土地や建物を売った場合、住んでいるところの土地建物でなければ、損が出た場合は申告不要です。
利益が出たときだけ申告します。
住んでいるところの土地建物を売って、損が出たときはコチラをご覧下さい。

今回は、居住用の土地建物以外を売って損が出た場合のお話です。

答え
申告不要です。

答えが簡単すぎますね。補足します。
申告不要といっても、前年の秋ぐらいまでに土地建物を売却していれば、申告書が1月下旬頃届きます。
「土地建物を売りましたね?申告しなきゃならない場合は申告してください」
というお手紙と一緒に。(こんなふざけた文章ではありませんよ。もちろん)
でも、損していれば申告しなくていいんです(他に申告するべき収入があればそちらだけを申告)。
とはいえ、なんだか心配ですよね。税務署も損が出たから申告しないのか、利益が出てるのに申告していないのか、わかりません。
そこで、申告書と一緒に、往復はがきの大きさのハガキが入っています。
このハガキは、前年に売った土地建物について、いつ、いくらで、誰に売ったか。その土地建物はいつ、いくらで買ったかなどを書くようになっています。
申告書ではないので、気楽に書いて、税務署へ出しましょう。記入したら、二つ折りにすると、くっついてハガキサイズになるので、ポストに入れるだけでOKです。

この書き方が分からない場合は、「早めに」税務署へ行けば、親切に教えてくれますよ。
税務署が混みだす前、2月中に行くとよいです。

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