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相続人の中に養子がいるとき

相続税の基礎控除額の計算をするときの計算式は覚えていますか?

基礎控除5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)

でした。
法定相続人の数が多ければ多いほど、相続税の非課税枠が増える、ということになります。
で、考えるわけです。子供を増やそう!と。
産むわけではありません。養子縁組するんです。そうすると、甥や姪、孫までが子供になって「相続人」が増えます。
なんか、これって不自然ですよね。
このため、相続税法では、養子としてカウントできる人数を制限しています。(養子にすることは何人でもできます)
相続税法上の相続人としてカウントされる人数のことを「法定相続人の数」といいます。

この法定相続人の数に含める養子の数の制限について説明します。
(1)  被相続人に実の子供がいる場合
法定相続人の数に含められる養子の数は一人までです。
つまり、実の子がいる場合、養子が2人いても3人いても、「養子は1人」としかカウントされません。

(2)  被相続人に実の子供がいない場合
法定相続人の数に含められる養子の数は全部で二人までです。


ただし、次の四つのいずれかに当てはまる人は、実の子供として取り扱われますので、すべて法定相続人の数に含めることになります。
(1) 亡くなった方との特別養子縁組によって養子となっている人
 (特別養子縁組によって養子になった場合、実の親についての相続権がなくなります。)
(2) 亡くなった方の配偶者の実の子供でその養子となっている人

(3) 亡くなった方とその配偶者が結婚する前に、特別養子縁組によりその配偶者の養子となっていた人で、亡くなった方と配偶者の結婚後にその養子となった人

(4) 亡くなった方の子供が既に死亡しているか、相続権を失ったため、その子供に代わって相続人となった子や孫など(直系卑属といいます)。


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