相続人の中に障害者がいる場合
相続人が70歳未満で障害者のときは、障害者控除が受けられ、下記の計算した額を相続税額から差引けます。
条件及び計算式は次の通りです。
1 障害者控除が受けられる人
障害者控除が受けられるのは次のすべてに当てはまる人です。
(1)相続や遺贈で財産をもらったときに日本国内に住所がある人
(2)相続や遺贈で財産をもらったときに障害者である人
(3)相続や遺贈で財産をもらった人が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること。
2 障害者控除の額
障害者控除の額は、その障害者が満70歳になるまでの年数1年(年数の計算に当たり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。)につき6万円で計算した額です。この場合特別障害者については1年につき12万円となります。
なお、障害者控除額が、その障害者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引ききれないことがあります。
この場合は、その引ききれない部分の金額をその障害者の扶養義務者の相続税額から差し引きます。
また、その障害者が今回の相続以前にも障害者控除を受けているときは、控除額が制限されることがあります。